相続の基本【1.相続人・被相続人・相続順位】

(最終更新日:2020年11月19日)

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相続人・被相続人とは

・相続人は、亡くなった人から財産を取得する人のことです。

・被相続人は、財産を残して亡くなった人のことです。

 

 

誰が相続人になるの?

誰が相続人になるのかは法律で決まっており、

・被相続人の配偶者

・被相続人の配偶者以外の相続人(順位によって決定)

となります。

遺言書等で指定のない場合には、法律で決められた相続人しか遺産をもらうことはできません。

 

 

被相続人の配偶者は常に相続人となる

夫が亡くなった場合には妻が、妻が亡くなった場合には夫が必ず相続人となります。

 

 

配偶者以外の相続人は順位によって決まる

配偶者以外の相続人は順位によって決定します。

・上位の者がいれば下位の者は相続人になりません。

・上位の者がいないときに限り、下位の者が相続人になります。

・配偶者がいない場合には最上位の者だけが相続人となります。

 

(1)第1順位 被相続人の子ども

子どもがすでに死亡しており、その子どもの直系卑属(孫やひ孫)が相続します。(代襲相続)

 

(2)第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいる場合は、死亡した人により近い世代(父母)優先します。

 

(3)第3順位 被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(甥、姪)が相続人となります。(代襲相続)

※甥、姪に子どもがいた場合でも代襲はされません。

 

 

相続人に関する注意点

(1)内縁の妻や夫、離婚した妻や夫は相続人にならない

配偶者は、戸籍上、入籍していることが必要です。内縁の妻や夫、離婚した妻や夫は相続人にはなりません。

 

(2)養子は相続人になる

養子は、子どもと同じ扱いとなりますので、第一順位の相続人となります。つまり、養子は、実親と、養親の両者の相続人となることができます。

 

(3)離婚した配偶者との子ども(実子)は、相続人になる

離婚した配偶者は相続人にならないことは上述しましたが、離婚した配偶者との間の子どもは、実子であれば相続人になります。

 

(4)離婚した配偶者の連れ子(実子でない)は相続人にならない

離婚した配偶者の連れ子(実子でない)は相続人にはなりません。ただし、養子縁組をしていれば、相続人となります。

 

(5)胎児は相続人になる

胎児は相続については既に生まれたものとみなします。ですから、子どもとみなして第一順位の相続人になります。

 

 

「相続人」と「法定相続人」の違い

「相続人」と「法定相続人」は違いがあり、相続税の計算するうえでは「法定相続人」の数をもとに計算します。

 

相続人:相続を放棄した者及び相続権を失った者を除いた者

法定相続人:相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人

 

(例)被相続人が死亡/配偶者なし/第1順位:子ども1人(相続放棄)/第2順位:父と母

 

この場合、

相続人:父と母

法定相続人:子ども1人

となりますので、法定相続人は一人として相続税の計算がされます。

 

 

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