相続の基本【2.代襲相続】

(最終更新日:2019年12月18日)

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代襲相続とは

代襲相続とは相続人が死亡してしまっている場合に、その相続する権利がさらに子・孫など下の世代に受け継がれることを言います。

 

 

相続人の決まり方

(1)被相続人の配偶者は常に相続人となります。

(2)配偶者以外の相続人は、「第1順位 被相続人の子ども」、「第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)」、「第3順位 被相続人の兄弟姉妹」のうち上位の者が相続人になります。

・上位の者がいれば下位の者は相続人になりません。

・上位の者がいないときに限り下位の者が相続人になります。

・配偶者がいない場合には最上位の者だけが相続人となります。

 

 

代襲相続の例

・(第1順位)被相続人の子どもが死亡している場合

孫が相続します。孫も死亡している場合にはひ孫が相続します。

 

・(第3順位)被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合

甥、姪が相続人となります。※甥、姪に子どもがいた場合でも代襲はされません。

 

ちなみに(第2順位)父母が死亡している場合には祖父母が相続をしますが、これは代襲相続とは言いません。

 

 

代襲相続の注意点

・兄弟姉妹の場合には代襲相続は1世代のみとなっているため、甥、姪に子どもがいた場合でも代襲はされません。

・相続放棄をした場合、代襲相続は適用されません。つまり、子が相続放棄している場合には、孫に相続する権利が移ることはありません。

 

 

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