相続の基本【3.法定相続分】

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続分とは

相続財産をもらう割合のことを「相続分」と言います。

 

法定相続分とは

民法では、「相続においてこのように財産を分けるのが一番よい」と決められた、法定分割という考え方があります。

法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

法定相続分は相続人がだれかによって異なります。

 

相続人と法定相続分

相続人パターン法定相続分
配偶者のみ全ての相続財産
配偶者と

子または孫(第1順位)

・配偶者:1/2

・子または孫:1/2(複数いる場合は等分)

配偶者と

父母または祖父母(第2順位)

・配偶者:2/3

・父母または祖父母(父母ともにいる場合は1/6ずつ)

配偶者と

兄妹姉妹または甥姪(第3順位)

・配偶者:3/4

・兄妹姉妹または甥姪:1/4(複数いる場合は等分)

子または孫(第1順位)のみ全ての相続財産
父母または祖父母(第2順位)のみ
兄妹姉妹または甥姪(第3順位)のみ

※同じ順位の者が複数いる場合には法定相続分を人数で均等に分けます。

 

 

代襲相続をした場合

代襲相続とは相続人が死亡してしまっている場合に、その相続する権利がさらに子・孫など下の世代に受け継がれることを言います。

 

代襲相続をした場合、法定相続分はそのまま下の世代に受け継がれます。

・子の相続分を孫が受取ることができます

・兄の相続分を兄の子が受取ることが出来ます。

 

 

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