相続の基本【4.遺留分】

(最終更新日:2019年12月18日)

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遺留分とは

遺留分とは相続人が最低限相続できる財産割合のことをいいます。

遺留分は遺言の内容よりも優先されます。

仮に遺言書で「Aさんに全て相続する」と書いてあっても、Bさんが遺留分をもつ相続人であれば、Bさんは遺留分に相当する部分を相続することができます。

 

 

遺留分が保証される相続人

遺留分が保証される相続人は、被相続人の「配偶者」、「子ども」、「父母」までです。

それ以外(兄弟姉妹、祖父母など)には遺留分はありません。

 

 

遺留分の割合

 

相続人パターン 相続人の遺留分
配偶者のみ 1/2
配偶者と

子または孫(第1順位)

配偶者:1/4

子または孫:1/4

配偶者と

父母(第2順位)

配偶者:2/6

父母:1/6

配偶者と

兄妹姉妹または甥姪(第3順位)

配偶者:1/2

兄妹姉妹または甥姪:なし

子または孫(第1順位)のみ 1/2
父母(第2順位)のみ 1/3
兄妹姉妹または甥姪(第3順位)のみ なし

※同じ順位の者が複数いる場合には相続人の遺留分を人数で均等に分けます。

 

 

遺留分を受け取るには

遺留分を受け取るには、遺留分減殺請求を行います。

遺留分減殺請求の方式に決まりはなく、受贈者(贈与を受けた人)又は受遺者(遺言によって指定された人)に対する意思表示を行うだけで効力が生じます。

ただし、証拠を残しておくためにも、「内容証明郵便」によることが一般的です。

 

 

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