相続税
相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)のポイント
(最終更新日:2019年12月18日)
目次
配偶者控除の理由
相続において配偶者は大きな優遇があります。それは下記の理由からです。
・夫婦がお互いの財産を作るために大きな役割を果たしているため
・配偶者の老後を保障するため
・配偶者同士は同世代であることが多いことから、短期間のうちに相続が2回発生し、同じ財産に2度相続税がかかってしまうことを防ぐため
法定相続分以下であれば非課税
被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により受け取った遺産額が、法定相続分以内であれば税金がかかりません。
法定相続分について詳しくはこちら 相続の基本【3.法定相続分】
1億6千万円までは非課税
たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6,000万円までは税金がかかりません。
配偶者控除を受けるための3つの要件
配偶者控除を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)戸籍上の配偶者であること
戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。ただし、いわゆる内縁関係では認められません。
(2)相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。
(3)相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者控除を受けた結果、相続税がかからない場合でも、申告書は提出しなければなりません。
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