相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)のポイント

(最終更新日:2022年02月14日)

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相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分*相当額

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」

*法定相続分について 詳しくはこちら

相続の基本【3.法定相続分】

 

 

配偶者が優遇される理由

相続において配偶者は大きな優遇があります。それは下記の理由からです。

・夫婦がお互いの財産を作るために大きな役割を果たしているため

・配偶者の老後を保障するため

・配偶者同士は同世代であることが多いことから、短期間のうちに相続が2回発生し、同じ財産に2度相続税がかかってしまうことを防ぐため

 

 

 

 

配偶者控除を受けるための3つの要件

配偶者控除を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)戸籍上の配偶者であること

戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。ただし、いわゆる内縁関係では認められません。

 

(2)相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること

申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。

 

(3)相続税の申告書を税務署に提出すること

配偶者控除を受けた結果、相続税がかからない場合でも、申告書は提出しなければなりません。

 

 

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