【相続対策】相続税の基本

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続税とは

相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継いだ場合に、相続財産の金額が一定以上の場合にかかる税金です。

具体的には、「相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に相続税(最高税率は55%)がかかります。

 

 

相続税がかかる財産

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得したすべての財産にかかります。

遺産の種類としては<被相続人の固有の財産>と、固有の財産ではないが相続税の課税の対象となる<みなし相続財産>に大別されます。

具体的には次のようなものがあります。

 

<被相続人の固有の財産>

・現金、預貯金

・土地(田、畑、宅地、山林など)

・建物(家屋、構築物など)

・有価証券(株式、国債、社債など)

・事業用財産(機械、備品、商品、材料、売掛金など)

・家庭用財産(家具、美術品、宝石、電話加入権など)

・その他(貸付金、特許権、著作権など)

・債務

 

<みなし相続財産>

・亡くなった人が負担していた家族名義の生命保険の契約

・死亡に伴って勤務先からもらう死亡退職金

・亡くなった人が負担していた死亡保険金など

・死亡前3年以内に贈与された財産

・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産

・生前一括贈与を受けたが、贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等

・家族名義で積み立てていた預貯金で、実質的に亡くなった人に係るもの

 

 

相続税が非課税なものとは

被相続人(亡くなった方)の財産のうち以下のものは非課税です

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典

・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

・公共事業を行う者もらった財産で、その公共事業に使われることが確実な財産

・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)

・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)

 

 

相続税の申告方法

相続税は相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内に被相続人の住所の所轄税務署に申告と納付をする必要があります。

 

 

期限に間に合わなかった場合

期限内に申告・納付しなかった場合は加算税・滞納税の対象になります。

 

 

一度に納税するのが難しい場合

相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。しかし、それが難しい場合には延納(何年かに分けて納める)や物納(相続などでもらった財産そのもので納める)という方法をとることができます。

延納や物納を希望する方は、相続税の申告期限までに手続をする必要があります。

 

 

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