相続税改正(平成27年1月)の4つのポイント

(最終更新日:2019年12月18日)

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平成27年1月から相続税改正

平成27年1月1日以降に亡くなられる方の相続税の算出方法が改正されました。

従来、全体の4%ほどであった課税対象者が、1.5倍の7%ほどに上がると見込まれています。

 

ここでは相続税改正の主な内容を以下のポイントに分けて詳しく紹介します。

(1)基礎控除の引き下げ

(2)相続税率の引き上げ

(3)小規模宅地等の特例の拡大

(4)未成年者控除・障害者控除の拡大

 

 

(1)基礎控除の引き下げ

基礎控除とは、相続財産から控除されるものです。

言い換えると、基礎控除額以内の相続財産であれば相続税は課税されません。

 

今回の改正で、相続税の基礎控除額が従来の6割相当に縮小されます。

 

従来:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数)

 

(例)夫婦、子ども1人の3人家族で夫が亡くなった場合(相続人は妻と子ども1人)の基礎控除額

 

従来:7,000万円

改正後:4,200万円

 

従来は相続財産が7,000万円以下であれば、相続税はかかりませんでした。

しかし、改正後は基礎控除額が4,200万円に引き下げられます。

 

相続税の対象となる相続財産には不動産、現金、有価証券等の資産以外に、死亡保険金も含まれます。

自宅の土地・建物と生命保険金で、基礎控除額を上回ってしまう可能性もあります。

つまり、従来であれば相続税を負担しなかった方でも、改正後は課税される可能性があるということです。

 

 

(2)相続税率の引き上げ

相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられます。

 

改正前と改正後の相続税率

基礎控除後の

各人の法定相続分

改正前改正後
税率控除額税率控除額
1,000万円以下10%0万円10%0万円
1,000万円超

3,000万円以下

15%50万円15%50万円
3,000万円超

5,000万円以下

20%200万円20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,700万円50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

 

 

(3)小規模宅地等の特例の拡大

「小規模住宅地等の特例」とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%~80%減額する事ができる制度です。

今回の改正により評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われます。

 

従来:限度面積240

改正後:限度面積330

 

 

(4)未成年者控除・障害者控除の拡大

・未成年者控除

従来:20歳までの1年につき6万円

改正後:20歳までの1年につき10万円

 

・障害者控除

従来:85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)

改正後:85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)

 

 

まずは財産を把握しよう

以上のように、相続税の改正によって相続税の課税対象となる人が増えます。

我が家の場合はどうなるのかを知るためには、まずはわが家の財産を確認しましょう。

必要があれば税理士や弁護士、所轄税務署の相談窓口等に相談しましょう。

 

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