火災保険は賃貸住宅でも必要?不動産屋からの加入が必須?

(最終更新日:2020年03月31日)

賃貸の場合も火災保険は必要

賃貸契約のときに火災保険の契約を一緒したことがある方も多いのではないのでしょうか。基本的には賃貸借契約をする場合、火災保険の契約が必須という場合が多いようです。
賃貸の場合の火災保険が必要な理由は大きく3つあります。
(1)大家さんへの原状回復義務がある
(2)他の借主への賠償リスクがある
(3)家財への損害が発生するリスクがある

 

(1)大家さんへの原状回復義務がある

賃貸の場合、大家さんへの原状回復義務があります。ここが持ち家との大きな違いになります。
つまり、借りている部屋を火事で燃やしてしまったら、元通りにして大家さんに返さなければならないということです。
このような大家さんへの賠償責任をカバーする保険が、「借家人賠償責任保険」です。

 

(2)他の借主への賠償リスクがある

共同住宅などで、洗濯機のホースが外れるなどして階下を水浸しにしてしまった場合や、ガス爆発を起こして近隣に迷惑をかけた場合など、賠償責任を負うことになります。そのための保険としてに「個人賠償責任保険」があります。

 

(3)家財への損害が発生するリスクがある

賃貸の場合、部屋は借り物ですから、大家さんが火災保険の契約をしています。
一方で、運び込んだ自分の家財道具は、誰かが保険に入ってくれるわけではありません。火災などに備えるには、自分で火災保険の契約をしておかなくてはなりません。
また、自分が火災を起こさなくてももらい火の損害が起こる可能性があります。わが国には民法の特別法である失火責任法があります。例えば、隣家のちょっとした不注意から起きた火事では、たとえもらい火であっても、隣家に賠償請求をすることはできません。
こうした理由から、自分の家財道具を守るには、自分で火災保険をかける必要があるのです。

 

上記の「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」は単独契約するものではなく、火災保険に特約としてセットして加入します。
こうした背景があり、賃貸物件に入居する際、
•借家人賠償責任保険
•個人賠償責任保険

が特約にセットされた火災保険(家財保険)への加入を必須としている賃貸物件が多いのです。

 

不動産屋さんから加入しなくてはいけないの?

必ずしも不動産屋さんで加入する必要はありません。ご自身で火災保険契約を契約することもできます。ただし、その場合大家さんに火災保険の契約内容を事前に申告する必要があります。

 

ちなみに、賃貸借契約の際に加入を勧められる火災保険は2年間の賃貸借契約期間にあわせて、2年契約の一括払いで、掛け金は1万5000円や2万円などのキリのいい金額になっていることが多いです。
これを保険料建てといい、保険料に合わせ、あらかじめ決められた補償内容になっています。
一方、ご自身で火災保険契約を契約する場合には、補償内容から自分で決められるメリットがあります。

 

 

 

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