公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の受給額はいくら?
(最終更新日:2020年03月31日)
公的年金は実際いくらぐらいもらえるのでしょうか。
自営業の場合とサラリーマンの場合で受給例をみてみましょう。
公的年金の受給額の例
厚生労働省によると、平成27年度の年金額は下記のようになっています。
平成27年度の年金額の例
一人暮らし世帯 (自営業) | 夫婦世帯 (サラリーマンの夫と専業主婦) | |
---|---|---|
受け取れる年金 | 国民年金 (老齢基礎年金) | 夫婦2人分の老齢基礎年金 + 厚生年金 |
月額 | 65,008 円 | 221,507 円※ |
※夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準で、本来水準の計算式によって算出しています。
(出典)厚生労働省 平成 27 年度の年金額改定について
受け取る年金額は、物価変動によって改定されますので、毎年多少上下する可能性がありますが、おおよそこのような金額になっています。
厚生年金は、勤続年数と収入によって受取額が大きく変わってきます。
老齢基礎年金の支給額
1階部分にあたる年金を「老齢基礎年金」といいます。
老齢基礎年金は、国民年金に加入して20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納め、原則として65歳から支給されます。
満額支給の場合、年額で780,100円、月額で65,008 円なります(2015年4月1日現在)。
なお、老齢基礎年金を受けるためには、
•保険料を納めた期間
•保険料を免除された期間
•合算対象期間※
を通算した期間が、原則25年間(300月)以上あることが必要となります。
ただし、保険料を免除された期間は免除割合に応じて計算され、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間とはなりません。
※年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
•昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期
•平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
•昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間
などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
老齢厚生年金の支給額
サラリーマン等が受け取る2階部分にあたる年金を「老齢厚生年金」といいます。
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
定額年金である老齢基礎年金とは違い、老齢厚生年金および老齢共済年金は、保険料も年金支給額も加入期間の収入(平均報酬額)に応じて金額が異なります。
公的年金の上乗せとしての個人年金保険
個人年金保険は、自助努力による老後資金準備として、公的年金の上乗せとなるの保障といえます。
個人年金保険は、保険料払込期間に年金原資を積み立て、年金受取期間になると所定の年金受取が開始します。
保険料払込期間中に死亡した場合は、既払込保険料相当額が遺族に支払われます。
死亡時よりも生存時の保障を重視した保険と言えます。
個人年金保険のイメージ
・厚生労働省によると、平成27年度の年金額は、一人暮らし世帯(自営業)で65,008 円、夫婦世帯(サラリーマンの夫と専業主婦)で221,507 円となっています。