差額ベッド代とはどういうもの?全額自負担って本当?

(最終更新日:2019年12月18日)

入院時の費用に関してよく聞く「差額ベッド代」。医療保険を考える時に差額ベッド代分を上乗せして医療保険の入院給付金日額を決める方もいます。ここでは差額ベッド代について詳しく見ていきましょう。

差額ベッド代とは

差額ベッド代とは、いわゆる個室などに入院した場合、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。
差額ベッド代がかかる病室を専門的には特別療養環境室といい、入院環境の向上を目的に作られた特別な部屋のことをいいます。

 

差額ベッド代がかかる病室は面積や設備環境など下記の用件を満たしている必要があります。
•病室のベッド数が4床以下であること
•病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること
•病床のプライバシーを確保するための設備があること
•個人用の「私物の収納」、「照明」、「小机等及び椅子」の設備があること

 

差額ベッド代は健康保険適用の範囲外なので、全額自己負担となります。差額ベッドを利用するかしないかで入院費が大きく変わることがわかります。

 

差額ベッド代の全国平均

差額ベッドの料金は、病院が自由に設定してもいいことになっています。中にはホテルのスイートルーム並の部屋まであり、東京都内では1泊20万円ほどする差額ベッド室もあります。
下の図のように、全国平均を見ると、5,828円/日となっています。

全国の差額ベッド代(日額)の割合

 (出典)厚生労働省 中央社会保険医療協議会 2013年10月「主な選定療養に関わる報告状況」

 

個室に入っても差額ベッド代がかからないことも

病院側が患者に差額ベッド代の料金を請求できない場合は以下の3つのケースです。

・患者が同意書による同意を行っていない場合

・「患者本人の治療上の必要性」により差額ベッド室に入院した場合

・病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、患者の選択によらないとき

[監修:公益財団法人 朝日生命成人病研究所]

 

入院時に受ける説明内容をしっかりと確認を

病院が患者に対し差額ベッド代を請求するためには設備や料金などを説明し、料金を明示した文書に署名をもらわなければいけません。内容を理解しないで署名をしてしまうと思わぬ高額の費用ががかる可能性があります。病院側からの事前の説明をしっかり聞き、わからない点は必ず確認するようにしましょう。

まとめると

・差額ベッド代は健康保険適用の範囲外なので、全額自己負担となります。
・差額ベッド代の全国平均は5,828円/日となっています。
・入院時には病院側からの事前の説明をしっかり聞き、わからない点は必ず確認するようにしましょう。

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