入院費用を抑えるための公的な制度3つを紹介します。

(最終更新日:2019年12月18日)

あなたがもし突然入院をすることになったら、治療費はどうしますか?入院をしたときに「治療費がいくらかかるのか」という不安を抱えながら治療するのは避けたいものです。ここでは、入院費用を抑える3つの公的な制度を紹介します。

高額療養費制度

病院の窓口で健康保険証を提示すると3割負担(現役世代の場合)になるのはみなさんご存じの通りかと思いますが、健康保険には他にも「高額療養費制度」という制度があります。

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額が一定の上限金額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度のことをいいます。一時的に窓口での支払いが発生しますが、後日払い戻しを受けられます。

※「限定額適用認定書」を提出した場合は、後日の払い戻しではなく、上限金額内の支払いが可能です。

[監修:公益財団法人 朝日生命成人病研究所]

 

傷病手当金 ※健康保険(会社員等)場合のみ。国民健康保険(自営業者等)は対象外

もし病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。その場合の収入減を補てんするために公的医療保険には傷病手当金という制度があります。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われなくなったり下がったりした場合に、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。
連続3日間欠勤すれば、4日目から最長1年6か月、標準報酬月額の3分の2相当の傷病手当金が支払われます。

 

医療費控除

医療費控除とは医療費が多くかかった年にその医療費の負担を少しでも軽くするためにかかった医療費の一部を所得から控除することで所得税の軽減ができる制度です。
生計を共にする家族全員の医療費を合わせて10万円以上かかった場合、医療費控除の対象になります。
ただし、下記のように保険金などで補てんされた金額は差し引かなければいけません。

•高額療養費、出産一時金など健康保険から支給されるもの
•医療保険など保険会社からの給付金
•損害賠償金、補てんを目的として行われたもの

 

入院時はもちろんのこと、普段から治療費などの領収書を取っておきましょう。

まとめると

・高額療養費や傷病手当金、医療費控除など公的な制度を理解しておきましょう。

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