高額療養費制度(公的医療保障)とは?3つのポイントにまとめてます。

(最終更新日:2024年03月15日)

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額が一定の上限金額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度のことをいいます。ここでは高額療養費制度について詳しく見ていきましょう。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、健康保険の一部で、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
現役世代で一般的な収入の人なら1ヵ月9万円程度、4ヶ月目からは一律44,400円の自己負担額で済みます。

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分1か月の負担の上限額4ヶ月目以降の上限
年収約1,160万円~

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%141,000円
年収約770~約1,160万円

標準報酬月額53万~79万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
年収約370~約770万円

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
~年収約370万円

標準報酬月額26万円以下

57,600円44,400円
住民税非課税者35,400円24,600円

(出典)厚生労働省ホームページ

 

高額療養費の算定方法

診療月(暦月)ごとに計算

月の1日から末日までを1カ月として、診療を受けた各月ごとに計算します。例えば8月中旬から9月中旬まで入院した場合は、8月と9月で別々に計算します。

 

受診者ごとに計算

受診した1人ひとりで計算します。

 

各医療機関ごとに計算

受診した病院ごとに計算します。同じ病院や診療所であっても、歯科は各診療科と分けて計算します。

 

入院と通院

入院と通院(外来)は分けて計算します。

 

 

高額療養費制度の3つのポイント

事前申請にて窓口負担軽減

あらかじめ高額療養費限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示することによって、後で払い戻される金額を差し引いた自己負担限度額のみの支払いで済むようになります。

 

高額療養費は家族で合算できる

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

 

健康保険対象外の負担分は対象とはならない。

入院時食事療養(食事代)や差額ベッド代、先進医療にかかる費用、保険のきかない診療などは高額療養費の対象になりません。

まとめると

・高額療養費制度とは、健康保険の一部で、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
・高額療養費制度の対象になる場合、忘れずに申請しましょう。

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