医療保険でも非課税じゃない?解約返戻金やお祝い金と税金の関係性

(最終更新日:2019年12月18日)

医療保険は掛け捨て型の商品がほとんどですが、中には貯蓄性のある商品もあり、解約返戻金やお祝い金が受け取れるものもあります。
医療保険の解約返戻金やお祝い金には税金がかかるのでしょうか。

解約返戻金やお祝い金は課税対象

解約返戻金やお祝い金は給付金と違って非課税扱いではないので注意が必要です。
医療保険のや解約返戻金・お祝い金(生存給付金)を受け取った場合、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税のされ方が変わってきます。

 

契約者と受取人が同一の場合

契約者と受取人が同じなら、一時所得として所得税・住民税の対象になります。
一時所得の計算は

{(解約返戻金-支払った保険料)-50万円}×1/2

で計算します。
計算式をみてわかるように、解約返戻金が支払った保険料よりも少ないか多くても50万円までなら、計算の答えは0円になるので、結果として税金はかかりません。

 

医療保険やがん保険の契約では、解約返戻金が支払った保険料を50万円以上も上回るケースはほとんどありません。
契約者と保険料負担者が同一の場合は、解約しても税負担の心配はあまりないと言えます。
※同じ年に他の一時所得もある場合は合算する必要があります。具体的な計算は税理士や税務署へ確認してください。

 

契約者と受取人が異なる場合

契約者と受取人が異なる場合、契約者(保険料負担者)から受取人へ解約返戻金相当額を贈与したとみなされ、贈与税の対象になります。
贈与税の計算は、

{解約返戻金-基礎控除額(年間最高110万円)}×税率-累進税率控除額

で計算します。
計算式をみてわかるように、受け取った解約返戻金が110万円までなら、計算の答えは0円になるので、税金はかかりませんが、解約返戻金が110万円を超える場合は税金がかかります。
最近では、加入期間中給付がない場合、払い込んだ保険料が全額戻ってくるような商品もあり、110万円以上の健康お祝い金を受け取れる商品もあります。
贈与税の場合、一時所得の場合に比べ税金がかかる可能性は高いと言えるでしょう。
※同じ年に他の贈与もある場合は合算する必要があります。具体的な計算は税理士や税務署へ確認してください。

 

よほどの事情がない限り契約者=受取人にしましょう

上記の通り、一時所得の場合に比べ贈与税の場合、税金がかかる可能性は高くなりますので、よほどの事情がない限り契約者と受取人は同一にするのがよいでしょう。
しかし、最近の医療保険やがん保険は掛け捨てタイプが多く、解約返戻金は全くないか、あっても数十万円程度の場合がほとんどです。 解約して税金を払うようなことはあまりないでしょう。

まとめると

・解約返戻金やお祝い金は給付金と違って課税対象になり、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税のされ方が変わってきます。
・一時所得の場合に比べ贈与税の場合、税金がかかる可能性は高くなりますので、よほどの事情がない限り契約者と受取人は同一にするのがよいでしょう。

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