がん治療費は公的健康保険(医療保障)でどこまでカバーできる?

(最終更新日:2022年06月03日)

本記事のまとめ

日本国民は、国民皆保険制度により、会社員なら政府管掌健康保険か会社の組合健康保険に加入し、自営業者は国民健康保険に加入しています。

がんにかかった場合の治療費は、他の病気と同じように公的健康保険(医療保障)で負担が軽減されます。

ただ、公的健康保険が適用される医療費の自己負担額に加えて、公的健康保険適用外の費用があることに注意しましょう。

 

がんに罹患した場合の治療費について、預貯金や公的健康保険でカバーできない部分に備える方法として民間の保険があります。

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公的健康保険(1)医療費の自己負担軽減

がんにかかったとしても他の病気と同じで、みなさんご存じの通り、病院の窓口で健康保険証を提示すると医療費が3割負担(現役世代の場合)になります。

 

 

 

公的健康保険(2)高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額が一定の上限金額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度のことをいいます。
一時的に窓口での支払いが発生しますが、後日払い戻しを受けられます。
一般的な収入の人なら1ヵ月9万円程度、4ヶ月目からは一律44,400円の自己負担額で済みます。

 

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の場合) 

所得区分1か月の負担の上限額4ヶ月目以降の上限
標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%141,000円
標準報酬月額53万~79万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
標準報酬月額28万~50万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
標準報酬月額26万円以下57,600円44,400円
低所得者(住民税非課税)35,400円24,600円

(出典)厚生労働省ホームページ

 

 

 

公的健康保険適用外になってしまう費用

前述の窓口での3割負担や、高額療養費の対象となるのは、あくまで健康保険の対象となる治療です。
健康保険がきかないものについては全額自己負担をしていくことになります。
健康保険の対象外となる出費の主なものは下記の通りです。

 

(1)先進医療にかかる技術料

先進医療にかかる技術料は健康保険が適用されません。

 

(2)差額ベッド代

差額ベッド代とは、いわゆる個室などに入院した場合、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。
差額ベッド代の全国平均は5,828円/日となっています。

 

(3)食事代

1食260円。1日780円×入院日数が自己負担になります。

 

(4)交通費

病院にお見舞いにくる家族の交通費など

 

(5)食費

配偶者や子どもがいる場合の外食費など

 

(6)消耗品

入院生活に必要な日用品。パジャマ、下着、洗面用具など。

 

(7)見舞い・快気祝い

お見舞いに来てくれた方へのお礼

 

(8)事業補てん(自営業の方)

仕事ができない間に事業を継続するために代わりの人を雇う資金など

 

がんだけに限りませんが、治療にかかる費用は、公的健康保険が適用される医療費の自己負担額に加えて、公的健康保険適用外の費用があることに注意しましょう。

 

がんに罹患した場合の治療費について、預貯金や公的健康保険でカバーできない部分に備える方法として民間の保険があります。

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