生前贈与する場合は「贈与の事実」を明確に残すことが重要!

(最終更新日:2019年12月18日)

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生前贈与とは

贈与とは、当事者の一方が無償で自己の財産を与える意思を示し、相手方がそれを受諾することで成立する契約です。

財産を与える側を贈与者、財産を受け取る側を受贈者といいます。

 

贈与者が生前に行う贈与を生前贈与といいます。

 

贈与の事実を残す必要性

相続が発生した場合、相続税の申告後に税務署が調査に来ることがあり、相続人名義の預貯金を確認されることがあります。

 

税務署は、

「被相続人からの贈与を受けて相続人のものになっているのか」

「名義は相続人のものだが実は被相続人の財産なのか」

を調査します。

 

贈与がされていれば被相続人の財産にはなりません。

贈与がされていなければ、被相続人の財産ということで相続財産に加算され、相続税の対象になります。

 

贈与がされていたことを税務署が認めるためには、贈与がされた事実を示す証拠が必要なのです。

 

贈与の事実の明確化

贈与とは、贈与者と受贈者との間の合意のもとで行われる行為です。親子のような身内であっても、贈与の事実を明確にしておく必要があり、下記のような対応が必要です。

 

(1)贈与契約書を作成し保管する

贈与の度に契約書を作成します。

 

(2)贈与した証拠を残す

現金の場合は銀行口座を通じて行います。

 

(3)贈与財産を管理する

通帳や印鑑は受贈者が管理します。

例えば親が子に内緒で子の名義の口座を開設し、管理している預金は、例え口座名義が子であっても親の財産としてみなされます(名義預金といいます)ので注意が必要です。

 

(4)定期贈与に留意する

例えば10年間に毎年50万円ずつ贈与することを約束した場合、「500万円の贈与を10年分割で行った」とみなされる可能性があります。これを定期贈与といいます。

定期贈与とみなされた場合、合計額の500万円に一括で贈与税が課税されます。

 

「定期贈与」に該当しないためには下記の対策が有効です

・毎年異なる金額を贈与する

・毎年異なる財産を贈与する

・毎年異なる日付に贈与する

・毎年贈与契約書を作成する

 

 

(5)贈与税の申告・納付を行う

1年間の贈与金額が基礎控除額(110万円)を超える場合、贈与税の申告・納付を行い、申告書の控えを保管しておきます。

 

 

 

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