生前贈与を活用して相続税を軽減する5つの相続対策

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続対策とは

一般的に相続対策とは、

・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ

・相続税ができるだけかからないようにする

・納税資金を確保する

ために生前に準備しておくことをいいます。

 

相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。

 

ここでは、(2)相続財産の評価額を下げる対策 として生前贈与を活用する方法を紹介します。生前に財産を贈与することで、相続時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。

 

 

生前贈与を活用した相続対策

生前贈与を活用した相続対策には主に下記の5つがあります。

(1)基礎控除内の贈与

(2)配偶者控除の活用

(3)教育資金の一括贈与

(4)結婚・子育ての一括贈与

(5)住宅取得資金の贈与

 

 

(1)基礎控除内の贈与

通常の贈与の場合、受贈者が1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額110万円よりも少なければ贈与税はかかりません。

 

詳細はこちら 生前贈与を活用した相続対策【1.基礎控除内の贈与】

 

 

(2)配偶者控除の活用

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円までが贈与税の課税価格から控除されます。

 

詳細はこちら 生前贈与を活用した相続対策【2.配偶者控除の活用】

 

 

(3)教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に直系尊属から、30歳未満の子や孫に対する贈与に関して、子ども一人につき1,500万円までが非課税になる制度です。

 

詳細はこちら 生前贈与を活用した相続対策【3.教育資金の一括贈与】

 

 

(4)結婚・子育ての一括贈与

結婚・子育ての一括贈与にかかる贈与税の非課税制度とは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫に対する贈与に関して、子ども一人につき1,500万円までが非課税になる制度です。

 

詳細はこちら 生前贈与を活用した相続対策【4.結婚・子育ての一括贈与】

 

 

(5)住宅取得資金の贈与

住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税制度とは、平成24年1月1日から平成33年12月31日までの間に直系尊属(親や祖父母など)から子や孫が住宅取得等資金の贈与を受けた場合、最大3,000万円までが非課税となる制度です。

 

詳細はこちら 生前贈与を活用した相続対策【5.住宅取得資金の贈与】

 

 

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