生前贈与を活用した相続対策【4.結婚・子育ての一括贈与】

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続対策とは

一般的に相続対策とは、

・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ

・相続税ができるだけかからないようにする

・納税資金を確保する

ために生前に準備しておくことをいいます。

 

相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。

 

ここでは、(2)相続財産の評価額を下げる対策 として生前贈与を活用する方法を紹介します。生前に財産を贈与することで、相続時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。

 

 

結婚・子育ての一括贈与にかかる贈与税の非課税制度

結婚・子育ての一括贈与にかかる贈与税の非課税制度とは、

・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に

・直系尊属から

・20歳以上50歳未満の子や孫に対し

・金融機関等との一定の契約に基づく贈与に関して

・子ども一人につき1,500万円までが非課税になる

制度です。

その分相続財産を減らすことができるので相続税の節税につながります。

 

 

対象となる結婚・子育て費用

対象となる結婚・子育て費用は下記の2つです。

(1)結婚に際して支払う次の費用(300万円限度)

・挙式費用、衣装代等の結婚披露の費用

・家賃、敷金等の新居費用、転居費用

 

(2)妊娠、出産及び育児に要する次の費用

・不妊治療・妊婦健診に要する費用

・分べん費等・産後ケアに要する費用

・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

 

結婚・子育ての一括贈与にかかる贈与税の非課税制度の手続き

(1)結婚・子育て資金口座の開設

銀行等で、結婚・子育て資金口座を開設とともに、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に提出します。

 

(2)贈与を行う

結婚・子育て資金口座に一括贈与を行います。

 

(3)結婚・子育て資金口座から払出し

結婚・子育て資金口座から払出しを行い、結婚・子育て費用の支払いを行います。

支払いに充てた費用の領収書などを、金融機関に提出します。

 

(6)贈与契約の終了

結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の事由に該当したときに終了します。

・受贈者が50歳に達したとき

・受贈者が死亡したとき

・口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったとき

 

 

結婚・子育ての一括贈与にかかる贈与税の非課税制度の注意点

50歳になった時点で一部を使いきれずに残高がある時には、50歳の時点で贈与があったものとして計算されますので注意が必要です。

 

 

専門家に相談しよう

この制度を活用の際には専門家に相談するとよいでしょう。

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