生前贈与を活用した相続対策【2.配偶者控除の活用】

(最終更新日:2019年12月18日)

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相続対策とは

一般的に相続対策とは、

・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ

・相続税ができるだけかからないようにする

・納税資金を確保する

ために生前に準備しておくことをいいます。

 

相続対策には大きく分けて(1)遺産分割対策、(2)相続財産の評価額を下げる対策、(3)相続税納税対策の3つがあります。

 

ここでは、(2)相続財産の評価額を下げる対策 として生前贈与を活用する方法を紹介します。生前に財産を贈与することで、相続時の遺産総額が少なくなり、相続税の軽減につながります。

 

 

贈与税の配偶者控除を活用する

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円までが贈与税の課税価格から控除されます。

その分相続財産を減らすことができるので相続税の節税につながります。

 

 

贈与税の配偶者控除の適用要件

・婚姻期間が20年以上であること

・今までに贈与税の配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)

・贈与財産は、①居住用不動産②居住用不動産の取得資金のいずれかであること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること

・贈与税の申告をすること

 

 

贈与税の配偶者控除の注意点

贈与税の配偶者控除を活用するうえでの注意点は必ず申告が必要ということです。

贈与税の配偶者控除の適用により納付税額がゼロとなる場合であっても、申告書の提出が必要になるので注意が必要です。

 

 

専門家に相談しよう

この制度を活用の際には専門家に相談するとよいでしょう。

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