生前贈与の3つのメリットとは?

(最終更新日:2019年12月18日)

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生前贈与とは

贈与とは、当事者の一方が無償で自己の財産を与える意思を示し、相手方がそれを受諾することで成立する契約です。

財産を与える側を贈与者、財産を受け取る側を受贈者といいます。

 

贈与者が生前に行う贈与を生前贈与といいます。

 

相続税と贈与税

財産を相続すると、その財産には相続税が課税されます。そのため、相続税の負担を軽くしようとして、生前に相続人に財産を贈与しようとする人がいるかもしれません。

そのような場合にも課税ができるよう、贈与財産に対しては贈与税が課税される仕組みになっています。

つまり、贈与税は「相続税の補完」の役割があるのです。

 

相続だけで財産を残す場合

 

生前贈与と相続で財産を残す場合

 

生前贈与のメリット

(1)生前のうちに次世代に贈与することにより、受贈者は相続を待たずに贈与を受けた財産を有効活用できます。

 

(2)贈与者は相続が発生する前に渡したい人に確実に財産を移転できます。

 

(3)贈与者の財産が減少していきますので、相続税の軽減につながります。

 

 

世代を飛ばした生前贈与

「子」を飛び越して「孫」に贈与を行う世代飛ばし贈与は、相続税の課税回数が少なくなるため、相続税の軽減効果が見込めます。

 

 

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