遺産分割、法定相続分・遺言の内容・遺留分、どちらが優先?

(最終更新日:2019年12月18日)

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法定相続分とは

民法では、「相続においてこのように財産を分けるのが一番よい」と決められた、法定分割という考え方があります。

法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

法定相続分は相続人がだれかによって異なります。

 

相続人と法定相続分

相続人パターン 法定相続分
配偶者のみ 全ての相続財産
配偶者と

子または孫(第1順位)

・配偶者:1/2

・子または孫:1/2(複数いる場合は等分)

配偶者と

父母または祖父母(第2順位)

・配偶者:2/3

・父母または祖父母(父母ともにいる場合は1/6ずつ)

配偶者と

兄妹姉妹または甥姪(第3順位)

・配偶者:3/4

・兄妹姉妹または甥姪:1/4(複数いる場合は等分)

子または孫(第1順位)のみ 全ての相続財産を人数で等分する
父母または祖父母(第2順位)のみ
兄妹姉妹または甥姪(第3順位)のみ

※同じ順位の者が複数いる場合には法定相続分を人数で均等に分けます。

 

 

法定相続分よりも遺言が優先される

生きているときには自分が持っている財産を自由に処分することができます。これを私有財産制といいますが、これは死後の遺産分割にも適用されます。

遺産分割の意思表示をしたものが遺言にあたります。

ですから、法定相続分よりも遺言が優先されます。

 

 

遺留分は遺言よりも優先される。を請求できる

では、法定相続人(例えば配偶者)は「自分以外(例えば愛人)にすべてを相続する」という遺言があった場合、全く遺産を受け取れないのでしょうか?

 

法定相続人には遺留分という権利があり、遺言の内容がどのようなものであっても最低限保障される相続分のことをいいます。

したがって、遺言の内容よりも遺留分が優先されますので、遺留分に相当する部分は相続することができます。

 

遺留分の割合

相続人パターン 相続人の遺留分
配偶者のみ 1/2
配偶者と

子または孫(第1順位)

配偶者:1/4

子または孫:1/4

配偶者と

父母(第2順位)

配偶者:2/6

父母:1/6

配偶者と

兄妹姉妹または甥姪(第3順位)

配偶者:1/2

兄妹姉妹または甥姪:なし

子または孫(第1順位)のみ 1/2
父母(第2順位)のみ 1/3
兄妹姉妹または甥姪(第3順位)のみ なし

※同じ順位の者が複数いる場合には相続人の遺留分を人数で均等に分けます。

 

 

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