【公的介護保険】介護休業給付金とは?

(最終更新日:2020年03月31日)

家族が介護状態になり、介護をするために仕事を休業した場合に受け取れる「介護休業給付金」について紹介します。

公的介護保険制度とは

公的介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています。

公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。

 

 

介護休業給付金とは

家族が介護状態になり、介護をするために仕事を休業した場合に受け取れる給付金です。

 

 

介護休業給付金の支給対象となる介護休業

負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること。

 

<対象となる家族>

対象となる家族とは、下記をいいます。

•被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」

•被保険者が 同居かつ扶養している「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

 

 

介護休業給付の受給資格

(1)雇用保険の65歳未満の一般被保険者

(2)介護休業を開始した日の直近2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

(3)雇用契約期間に定めのある場合は、休業開始時において以下のいずれにも該当していること

•同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること。

•介護休業開始予定日から起算して93日目を越えて引き続き雇用される見込みがあること。

 

 

介護休業給付の支給要件

(1)支給単位期間の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること

(2)各支給単位期間※において就労日数が10日以下であること

(3)休業開始後の賃金が、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満であること

※各支給単位期間=休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間

 

 

介護休業給付の支給期間

(1)1つの休業期間が3ヶ月を超える場合は、3ヶ月

(2)複数回休業取得する場合は、通算93日に達するまで

 

 

介護休業給付金の給付金額は?

介護休業給付金の給付金額は、原則として休業開始前に受けていた平均賃金の40%となります。

ただし、介護休業中に賃金が支払われている場合には、支払われた賃金額に応じて給付金額が決定します。

 

休業期間中に賃金が支払われない場合

給付額:休業開始時賃金日額×支給日数×40%

 

介護休業中に賃金が支払われている場合

介護休業中に支払われた賃金が休業開始時賃金月額の

• 40%以下の場合

休業開始時の賃金日額×支給日数の40%

 

• 40%超~80%未満の場合

実際に受けた賃金額+給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで。

 

• 80%以上の場合

支給なし

 

※休業開始時賃金月額には上限額と下限額があり、毎年8月に見直しがあります。

平成27年8月1日現在、上限額は426,000円です。下限額は69,000円です。

 

 

介護休業給付金の支給手続き

介護休業給付の申請は、会社側からハローワークに必要書類を提出して手続きします。

なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されませんので注意が必要です。

※各種制度は2015年8月現在の内容です。

まとめると

・家族が介護状態になり、介護をするために仕事を休業した場合、「介護休業給付金」を受け取れる可能性がありますので、制度を理解しておきましょう。

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