火災保険に加入していても火災保険金が受け取れないケースを紹介します

(最終更新日:2020年03月31日)

免責事項

火災保険には、あらかじめ保険金の支払い対象外と定められている事項があり、それを免責(めんせき)といいます。
免責事項は、「契約概要・注意喚起情報」や、火災保険証券と一緒に送られてくる「約款」や「契約のしおり」に記載されています。

以下に、どのような場合に保険金が支払われないのか、具体的にみていきましょう。

 

ケース1 戦争や騒乱、地震などによる被害

以下の場合で建物が被害を受けても火災保険金は支払われません。
•戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
•核燃料物質(使用済み燃料含む)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
•地震もしくは噴火またはこれらによる津波

 

ただし、地震については、地震保険の契約をしておけば、地震等による被害でも、最大で火災保険金額の50%までの保険金を受け取ることはできます。

このような場合に火災保険金が支払われないのは、保険金の支払いがどの程度の規模になるかが想定しづらく、場合によっては保険会社が保険金を支払うことが著しく困難になるような、甚大な被害になる可能性があるからです。

 

ケース2 故意、重大な過失、法令違反

保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による場合には保険金が支払われないと定められています。

故意(わざと)や法令違反はわかると思いますが、「重大な過失」とはどういうことなのでしょうか。

重大な過失:気をつけないと大変なことになると予測されるにもかかわらず、注意を払わなかったこと
そうでない過失(軽過失):誰でも起こしてしまう程度のうっかりミスのこと

ということなのですが、明確な線引きは難しく、個別具体的な状況により異なります。
例えば、過去の判例によれば、天ぷら油を加熱したまま現場を離れたことが原因で生じた火災は、重大な過失と認定されました。

 

ケース3 保険料を払う前に起きた事故

通常は、火災保険料を支払う前に起きた事故の場合、保険金は支払われません。
保険契約が成立するためには、申込書への記載だけでなく保険料の支払いが必要だからです。
契約手続きはできる限り速やかに行いましょう。

 

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