医療保険におけるクーリングオフ制度を分かり易く解説します。

(最終更新日:2019年12月18日)

医療保険でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる「クーリング・オフ制度」があります。クーリング・オフ制度の内容や手続きの方法についてみていきましょう。

クーリング・オフ(cooling-off)とは

クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(cooling-off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、 一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのがクーリング・オフ制度です。

 

どうしてクーリング・オフ制度があるのか?

保険の場合、営業担当者と消費者(申し込みをする人)の間には、商品知識などに大きな格差があります。その為、営業担当者から申し込みを迫られ、考える時間の余裕もなく申し込みをしてしまうようなことも考えられます。
そこで、クーリング・オフ制度によって申し込みをした保険が本当に必要なものなのかどうか、消費者に頭を冷やして考え直す期間を確保しているのです。

 

クーリング・オフの手続き

保険契約のクーリング・オフをしたい場合、
(1)保険契約の申込日
(2)クーリング・オフに関する案内を記載した書面を交付された日
のいずれかの遅い日を含めて8日以内(保険会社によって期限が異なる場合があります)に書面での手続きを行えば、保険契約のお申し込みを撤回または解除することができます。
クーリング・オフするには、必ず書面で手続きをする必要があります。営業担当者へ口頭で伝えたり電話で申し出たりしても効力は生じませんので注意が必要です。

 

クーリング・オフの対象外となる場合

以下の場合にはクーリング・オフの対象外になりますので注意が必要です。
•保険会社が指定した医師の診査を受けたとき
•債務履行の担保の為の保険契約であるとき
•加入している保険の内容変更のとき
•契約者が団体で一括式の保険証券が発行されている
•法人を契約者とする申し込み
•保険期間が1年以内の医療保険やがん保険の申し込み

 

保険会社が指定した医師の診査については、医療保険では、ほとんどの場合、健康状態の確認方法は告知書への記入なので、医師の診査を受けることはありません。死亡保障の保険と同時に申し込む場合や、入院給付金日額が高額な場合などでは医師の診査が必要になる可能性があります。

 

保険契約の申し込みに際しては十分に検討すると同時に、クーリング・オフの説明もしっかり受けるようにしましょう。
※クーリング・オフ制度の内容は保険会社によって異なる場合があります。詳しくは各保険会社に確認してください。

まとめると

・保険にはクーリング・オフ制度があります。
・クーリング・オフをするには書面で手続きをする必要があります。

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