生命保険の保険金、亡くなっても受け取れないときがある?

(最終更新日:2019年12月18日)

生命保険に加入していて、亡くなっても受け取れないことがあります。
それは、保険会社が保険金の支払いを免れることができる「免責事由」にあたる場合ですが、どんな場合なのでしょうか?

保険会社が保険金の支払いを免れることができる「免責事由」にあたる場合

(1)一定期間内(1年~3年※)の自殺※生命保険会社によって異なります。
(2)死亡保険金受取人の故意によるとき(いわゆる保険金殺人など)
(3)戦争や内乱によるとき
(4)地震、噴火または津波によるとき
(5)保険金を詐欺する目的で事故を起こした、また保険金の請求に関して詐欺行為があり契約が解除されたとき
(6)運転資格を持たない人が運転している間に生じた事故のとき
(7)酒気帯び運転(酔っ払い運転)中に生じた事故のとき
(8)契約時に告知した内容が事実と異なり、契約が解除されたとき

特に(5)(8)のように「解除」になってしまったら、保険金を受け取れないだけでなく、それまで支払った保険料も返ってきません。

 

 

生命保険の契約時にしっかりと内容を確認

保険金が受け取れるかどうかの条件は保険会社や商品によって異なる場合があります。
契約時に、保険金を受け取れる場合/受け取れない場合を確認するようにしましょう。

まとめると

・「免責事由」にあたる場合、保険金を受け取ることはできません。
・契約時に、保険金を受け取れる場合/受け取れない場合を確認するようにしましょう。

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