住宅ローン控除、借り換えや繰り上げ返済したらどうなるの?

(最終更新日:2019年12月18日)

住宅購入者にとって大きな恩恵のある「住宅ローン控除」。
住宅ローンの返済の途中で借り換えや繰り上げ返済した場合には「住宅ローン控除」はどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う所得税から控除してくれるというものです。

所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能です。

 

具体的な控除内容は、居住した年月によって異なり、平成26年4月1日~平成33年12月31日に購入した場合には下記の内容となっています。

 

一般住宅 認定住宅

(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)

居住の用に供した年 平成26年4月1日~平成33年12月31日
控除期間 10年
控除率 1%
住宅ローンの年末残高の限度額 4,000万円 5,000万円
各年の控除限度額 40万円 50万円
合計最高控除額 400万円 500万円

 

 

借り換えをしても引き続き住宅ローン控除される

以下の2つの条件を満たせば、住宅ローンの借り換えをしても、引き続き住宅ローン控除を受けることができます

(1)新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のものであること

(2)新しい住宅ローンが償還期間10年以上など住宅ローン減税の要件にあてはまること

 

注意したいのが、(2)の新しい住宅ローンの償還期間です。

もし、新しい住宅ローンの償還期間が10年未満だと住宅ローン控除が適用されなくなってしまいます。

 

 

繰り上げ返済は返済期間に注意

繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2つがあります。

 

注意したいのが、「期間短縮型」の繰り上げ返済です。

繰り上げ返済の結果、総返済期間が10年未満になった場合は、以降の住宅ローン控除が適用されなくなってしまいます。

 

ただ、住宅ローン控除が適用されなくなっても、繰り上げ返済による利息の軽減効果が上回る場合もあります。

繰り上げ返済による利息の軽減と住宅ローン控除による税の軽減、どちらが有利なのか試算して決めていきましょう。

 

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