【相続対策】贈与税改正(平成27年1月)の主なポイント

(最終更新日:2019年12月18日)

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平成27年1月から贈与税改正

平成27年1月1日以降に亡くなられる方の贈与税の算出方法が改正されました。

 

ここでは贈与税改正の主な内容を以下のポイントに分けて詳しく紹介します。

(1)贈与税率の引き上げ

(2)直系尊属からの贈与を受ける場合の特例

(3)相続時精算課税制度における贈与者の要件緩和と受贈者の範囲が拡大

 

 

(1)贈与税率の引き上げ

最高税率が55%に引き上げられるほか、税率区分が6段階から8段階に変更になりました。

 

改正前と改正後の贈与税率(一般贈与財産)

基礎控除後の

課税価格

改正前改正後
税率控除額税率控除額
200万円以下10%0万円10%0万円
200万円超

300万円以下

15%10万円15%10万円
300万円超

400万円以下

20%25万円20%25万円
400万円超

600万円以下

30%65万円30%65万円
600万円超

1,000万円以下

40%125万円40%150万円
1,000万円超

1,500万円以下

50%225万円45%175万円
1,500万円超

3,000万円以下

50%250万円
3,000万円超

4,500万円以下

55%400万円
4,500万円超

 

 

(2)直系尊属からの贈与を受ける場合の特例

今回の改正により、高齢者の保有資産の現役世代への移転を促進する観点から、直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税が緩和する特例が新設されました。

 

贈与税の税率(特例贈与財産用) 

基礎控除後の課税価格税率控除額
~200万円以下10%
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%30万円
400万円超~600万円以下30%90万円
600万円超~1,000万円以下40%190万円
1,000万円超~1,500万円以下45%265万円
1,500万円超~3,000万円以下50%415万円
3,000万円超~55%640万円

 

 

(3)相続時精算課税制度における贈与者の要件緩和と受贈者の範囲が拡大

高齢者の保有資産の現役世代への移転を促進する観点から、贈与者の要件緩和と受贈者の範囲が拡大されました。

 

相続時精算課税制度の対象者

改正前改正後
贈与者65歳以上60歳以上
受贈者20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人である孫を含む)・20歳以上の子である推定相続人

・20歳以上の孫

 

 

 

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