相続の基本【5.寄与分】

(最終更新日:2019年12月18日)

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寄与分とは

寄与分とは被相続人の財産の維持又は増加に寄与をした相続人に対して、本人の相続分に加算して財産分与を行う制度です。(民法第904条の2)

 

例えば被相続人の介護をするなどした場合、法定相続分よりも多く相続財産を受け取ることを主張できます。

 

 

寄与分が請求できるケース

・被相続人の看病をした

・被相続人の老後の介護をした

・被相続人の借金の肩代わりをした

・被相続人の生活を支えた

・被相続人の事業に貢献して財産を増加させた

 

 

寄与分が請求できるひと

寄与分が請求できるのは、法定相続人だけです。

内縁関係の人や第三者が看護や介護をしたり、生活を支えたりしても寄与分の対象にはなりません。

 

 

寄与分は遺産分割協議で決定される

寄与分を主張することはできますが、最終的には遺産分割協議で相続人全員の同意を得ることが必要です。

寄与分を認めるということは、他の相続人の受け取り分が減るということですので、全員が納得できるものでない限りは、トラブルに発展する可能性があります。

もし遺産分割協議がまとまらない場合は寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所に申立てをして、解決を図ることになります。

 

 

寄与分でもめないためには生命保険が有効

事前に寄与分に相当すると予想される金額の生命保険に被相続人が加入し、受取人を寄与者にしておくことが有効です。

生命保険であれば、受取人を設定することで特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができる上、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となりますので、特定の相続人に多く相続財産を残すことができます。

 

 

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