ひとり親世帯(シングルマザー、シングルファーザー)の手当や支援制度を知っていますか?
(最終更新日:2024年03月15日)
目次
本記事のまとめ
ひとり親世帯には、様々な支援制度が用意されています。
但し、これらの支援制度のほとんどが、自分から申請しないと利用できないものがほとんどですので、各自治体の制度についてしっかりと知識を得ておくことが大切です。
公的な制度をしっかり把握しつつ、子育てについては、「将来の教育費を把握する」「病気や怪我、万が一に備える」というのも重要です。
保険相談サロンFLPでは、進学プランに沿って教育費がいくらかかるのかを試算できる「教育資金シミュレーション」や、病気やケガ、万が一に備える保険を複数保険会社から無料で見積もり/相談が可能ですので、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
ひとり親世帯(シングルマザー、シングルファーザー世帯)の実態
ひとり親世帯の実態
母子世帯 | 父子世帯 | |
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世帯数 | 123.2万世帯 | 18.7万世帯 |
ひとり親世帯になった理由 | 離婚79.5% 死別8.0% | 離婚75.6% 死別19.0% |
就業状況 | 81.8% | 85.4% |
平均年間収入 | 243万円 | 420万円 |
出典:厚生労働省「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の概要」
シングルマザーの場合、平均年収は240万円程度となっています。就業率は81%程度ですからほとんどのシングルマザーは働きながら子育てをしているということになります。
一方、国や地方自治体はひとり親世帯に向け手当などを整備しています。
どのような手当てがあるのか把握して、活用できるようにしましょう。
ひとり親世帯(シングルマザー、シングルファーザー世帯)が活用できる手当と助成金
ここでは、ひとり親世帯が活用できる手当や助成金を紹介します。
※ひとり親世帯に限らず活用できるものも紹介します。
(1)児童手当
シングルマザーやシングルファーザー世帯(ひとり親世帯)に限らず、全ての家庭を対象とした支援策です。
以前は「子ども手当」とも呼ばれており、養育している子供の年齢によって支給額が決まります。
2018年度の支給額(子供1人当)は以下の通りとなっています。
支給対象者 | ・0~15歳の国内に住居がある子供(15歳は中学校卒業の年度末まで)の父・母または養育者 |
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支給金額 | ・0~3歳未満 :月額15,000円 ・3歳~小学校卒業前:月額10,000円(第1子、第2子)、月額15,000円(第3子) ・中学生 :月額10,000円 ※所得制限額(両親のうちの片方の年収が約960万円)を超えている世帯については、特例として月額5,000円(子供1人当)を支給 |
支給時期 | ・年間3回(6月[2~5月分]、10月[6~9月分]、2月[10~1月分] |
注意点 | ・申請をした翌月から支給対象となりますが、月末近くに生まれた子供に関しては、出生日から15日以内に届出をすれば、申請が出生日の翌月になっても申請月から支給を受けることが可能 ・毎年6月1日に支給条件の判定を行うため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出 ・自ら申請をしないと受給できないので、異なる市町村に転居をする際には手続きが必要 ※転出前の市町村「児童手当受給事由消滅届」、転出後の市町村「児童手当認定請求書」 ※転居した場合、転居日の次の日から数えて15日以内に転入先での申請が必要 |
(注)所得制限額についてはあくまでも目安ですので、詳細は各自治体の窓口等にお問い合わせください
(2)児童扶養手当【ひとり親世帯対象】
一般的には「母子手当」と呼ばれており、ひとり親世帯を対象とした支援策です。
両親のいずれかまたは両方がなくなっている場合、離婚した場合だけでなく、両親のいずれかが重度の障害を有している場合も支給対象となります。
なお、所得制限が設けられておりますので、一定の所得を超える方は支給対象外となります。
支給額(令和2年4月現在)は以下の通りとなっています。
支給対象者 | ・ひとり親世帯の0~18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供の父・母または養育者 |
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支給金額 | 養育している子供の人数、年収、物価変動等に応じて、支給(全額or一部)されます。 なお、所得制限がありますので、所得水準によっては不支給となる場合もありますが、例えば、母親が実家暮らしで、祖父母と共に子供の養育をする場合について、祖父母の収入も所得制限のチェック対象となります。詳細は、各自治体の窓口等でご確認ください。 ・子供1人:月額43,160円~10,180円 ・子供2人の加算額:10,190円~5,100円 ・子供3人目以降(1人につき)の加算額:月額6,110円〜3,060円 |
支給時期 | ・年間6回 奇数月 |
注意点 | ・毎年8月に児童扶養手当現況届を提出 |
(3)住宅手当【ひとり親世帯対象】
ひとり親世帯で20歳未満の子供を養育し、かつ、家族で居住するための住居を借りて、月額10,000円を超える家賃を支払っている方を対象とする制度です。
但し、市区町村独自の制度であるため、制度有無や詳細については各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。
支給対象者 | ・住宅手当制度が有る場合、支給対象者は各市区町村によって異なりますが、内容は概ね以下の通りです。 ※ひとり親世帯で20歳未満の子供を養育している ※民間アパートに居住(6ヵ月以上)し、申請先の住所地に住民票がある ※扶養義務者の前年度の所得が児童扶養手当の所得制限限度額に満たない ※生活保護を受けていない 等 |
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支給金額 | ・各市区町村によって異なりますが、概ね月額5,000~10,000円が相場となっています。 |
(4)医療費助成制度【ひとり親世帯対象】
ひとり親世帯を対象に、世帯の保護者や子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を市区町村が助成する制度です。
但し、市区町村独自の制度であるため、制度有無や詳細については各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。
支給対象者 | ・医療費助成制度が有る場合、0~18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供 ・上記の子供の保護者 |
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支給金額 | ・各市区町村によって異なりますが、18歳までの子供の医療費が無料となるケース、入院や通院毎に一定の金額が助成されるケース、薬局での自己負担額が無料となるケース等、ほとんどの自治体で何らかの医療費助成制度があるようです。 但し、所得制限があるので、詳細は各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。 |
(5)こども医療費助成制度【ひとり親世帯対象】
ひとり親世帯を対象に、世帯の子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を市区町村が助成する制度です(上記の医療費助成制度と異なり、親に対する医療費助成はありません)。
所得制限が有り、上記の医療費助成制度に該当しないケースでも、こども医療費助成制度に該当するケースもあるようです。
但し、市区町村独自の制度であるため、制度有無や詳細については各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。
支給対象者 | ・小学校就学前、中学卒業まで等、市区町村によって対象者が異なります。 |
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支給金額 | ・各市区町村によって異なりますが、入院や通院毎に一定の金額が助成されるケース等があるようです。 所得制限についても市区町村によって異なるので、詳細は各自治体の窓口等にお問い合わせ下さい。 |
(6)特別児童扶養手当
国が支給を行っている制度で、20歳未満で精神又は身体に障害を有する子供を家庭で監護、養育している全ての世帯に支給されます。
なお、所得制限が設けられておりますので、一定の所得を超える方は支給対象外となります。
(7)障害児福祉手当
国が支給を行っている制度で、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要する状態にある在宅の20歳未満の子供に対して支給される手当です。
なお、所得制限が設けられておりますので、一定の所得を超える方は支給対象外となります。
(8)生活保護
何らかの理由で働けない場合や働いても収入が少ない場合は、生活保護を受けることができます。支給金額は、各市区長村の居住している地域によって異なりますが、支給を受けるには4つの条件があります。
①援助してくれる身内や親類がいない | 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われ、援助を受けられない場合のみ対象となります。 |
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②資産を一切持っていない | 貯金、土地、持ち家、車などの資産を持っていない場合のみ対象となります(用途によっては持っていても問題ないとされることもあるため、事前にケースワーカーに要相談)。 |
③やむを得ない理由で働けない | 上記①②を満たし、かつ、病気や怪我等でどうしても働けない場合、対象となります。 |
④月の収入が最低生活費を下回り、上記①~③の条件を満たしている | 上記①~③を満たし、かつ、年金等の収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準を満たしていない場合、その差額分の生活保護を受けることができます。 |
(9)児童育成手当
各市区町村独自の制度であり、18歳までの児童を扶養するひとり親世帯が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
但し、支給要件や所得制限等の基準が各市区町村によって異なりますので、詳細は各自治体の窓口にお問い合わせください。
(10)遺族年金
配偶者のいずれかが亡くなり、その方が公的年金に加入していた場合、亡くなった方の配偶者や子供は、国から遺族年金が支給されます。
但し、支給額については、加入していた公的年金の種類、子供の有無、子供の年齢等によって変わります。
①遺族基礎年金 | 18歳未満の子供と同居している世帯が対象となります(年間850万円以上の収入または年間655.5万円以上の所得がないことが必要)。 なお、支給期間は子供が18歳になるまでとなっております。 |
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②遺族厚生年金 | 受け取る予定だった厚生年金の3/4程度の金額が支給されます。 なお、支給期間は、もう一方の配偶者が死亡するまで(但し、妻が夫の死亡時に30歳未満のケースでは、遺族年金の資格を失ってから5年間で停止)となっております。 |
③寡婦年金 | 亡くなった方と10年以上継続して婚姻関係にあった65歳未満の妻が対象となります。 保険料納付を25年以上行っていた場合、65歳で受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4程度の金額が支給されます。 なお、支給期間は、妻が60歳~65歳までの間となっております。 |
④死亡一時金 | 亡くなった方と生計を同じくしていた方で、配偶者や子供の両親などが該当する。 遺族基礎年金を受給できる方がいないケースで、亡くなった方の国民年金納付期間が一定以上ある場合、その納付期間に応じて12~32万円の一時金を受け取ることができます。 なお、支給期間は、まとめて一度のみとなっております。 |
公的な制度をしっかり把握しつつ、子育てについては、「将来の教育費を把握する」「病気や怪我、万が一に備える」というのも重要です。
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ひとり親世帯(シングルマザー、シングルファーザー世帯)が活用できる減免と割引制度
(1)寡婦控除【ひとり親世帯対象】
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の方が受けられる所得控除です。
上記前提を踏まえ、寡婦控除には、「一般」と「特別」の2つのパターンがあります。
「一般」 | 以下①②のいずれかの条件を満たしている方は、所得控除は27万円となります。 ①扶養親族がいる、又は生計を一にする子がいる ※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 ②合計所得金額が500万円以下の場合 |
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「特別」 | 以下①②の条件を全て満たしている方は、所得控除は35万円となります。 ①扶養家族が子供の場合 ②合計所得金額が500万円以下の場合 |
※合計所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・給与所得・総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額
※総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の1/2の金額
※上記2つの合計金額に、退職所得金額と山林所得金額を足した金額
(2)寡夫控除【ひとり親世帯対象】
妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の方が受けられる所得控除です。
寡婦控除と異なり、1つのパターンしかありません。
寡夫控除 | 以下の条件を全て満たしている方は、所得控除は27万円となります。 ・合計所得金額が500万円以下であること。 ・生計を一にする子がいること。 |
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(3)国民健康保険料の減額・免除
ひとり親世帯に限らず、全ての世帯を対象としています。前年より所得が大幅に減少した場合、病気・怪我等で生活困難に陥った場合において、国民健康保険の保険料が減額もしくは免除される場合があります。
なお、これとは別に、各市区町村によっては、独自の減免制度を用意している場合があります。
減免制度は、自ら申請しないと対象とならないため、各自治体の窓口で確認しておくことが重要となります。
(4)国民年金保険料の減額・免除
所得がない、もしくは所得が少なく国民年金保険料を収めることが困難となる場合は、国民年金保険料の減額・免除が受けられます。詳細は最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
(5)電車やバスの割引制度
多くの市区町村において、児童育成手当の受給対象者(受給対象者以外の同一世帯の者も含む場合あり)に対して、JRの通勤定期券を3割引で購入することのできる特定者用定期乗車券購入証明書を交付する制度が設けられており、この証明書を持参すると、JRの窓口で通勤定期券を3割引で購入することができます。
また、市営地下鉄や市営バス等の割引制度を設けている市区町村も多くありますので、各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。
(6)粗大ごみの手数料の減免
例えば、児童扶養手当、特別児童扶養手当、生活保護の受給対象者に対して、減免制度を設けている市区町村がありますので、詳細は各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。
(7)上下水道料金の割引
例えば、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給対象者に対して、減免制度を設けている市区町村がありますので、詳細は各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。
(8)保育料の減免
保育料は前年度の世帯収入をもとに決定されますが、年度の途中でひとり親世帯となり、収入が大幅に減少した場合等は、申請をすることで、次月以降の保育料を減額してもらえる場合があります。
また、場合によっては、年度の最初の月(4月)にさかのぼって減額を受けられる場合もあるので、各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。
(9)その他の支援制度
ひとり親世帯に対しては、生活費の貸付や、子供の学校生活で必要な物品の購入補助等の制度、ホームヘルパーの派遣制度等、市区町村が独自の制度を設けている場合がありますので、各自治体の窓口にお問い合わせ下さい。
まとめ
ひとり親世帯には、様々な支援制度が用意されています。
但し、これらの支援制度のほとんどが、自分から申請しないと利用できないものがほとんどですので、各自治体の制度についてしっかりと知識を得ておくことが大切です。
また、子どもの教育費がいくらかかるか?についても、知っておくことがとても大切です。
進学プランによって教育費総額は数百万単位で変わってきますので、お子さんの進学プランを考えるとともに、教育費がいくらかを把握しておくと良いでしょう。
さらに、ご自身が健康であれば問題ありませんが、病気やケガ、万が一により経済的なリスクに直面することも想定する必要があります。
保険相談サロンFLPでは、進学プランに沿って教育費がいくらかかるのかを試算できる「教育資金シミュレーション」や、病気やケガ、万が一に備える保険を複数保険会社から無料で見積もり/相談が可能ですので、当社に相談してみてはいかがでしょうか。