【相続対策】公正証書遺言のメリットとデメリット

(最終更新日:2019年12月18日)

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう遺言書のことです。

公的な書類として作成しますので、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。

 

 

公正証書遺言の作成方法

(1)遺言書を作成する目的や内容をまとめておく

ご自身が財産をいくら保有しているか、誰にいくら相続させたいか、まとめておきましょう。

 

(2)必要書類の準備、公証人との打ち合わせ

必要書類を準備し、公証人と遺言内容について事前に打ち合わせます。

 

(3)公証役場にて公正証書遺言の作成

証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で説明します。その後、公証人が書面化します。それを遺言者と証人が確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印します。

 

 

公正証書遺言のメリット

・法的に有効な遺言を確実に残すことができる

・遺言書が紛失、盗難、改ざんされるリスクがない(公証役場で保管のため)

・検認手続が不要

 

 

公正証書遺言のデメリット

・費用がかかる(16,000円程度から数十万円※財産価額による)

・証人2名が必要(司法書士、弁護士などに依頼すると費用がかかる)

 

 

法的に有効な遺言を確実に残せる

公正証書遺言の特徴は、法的に有効な遺言を確実に残せることです。

費用はかかってしまいますが、財産が多い場合などは公正証書遺言を活用すると良いでしょう。

 

 

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