養子縁組を活用した相続税対策には3つのメリットがある!

(最終更新日:2019年12月18日)

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養子縁組とは

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。

養子縁組をすることによって、「法定相続人」が増えることになりますので、相続税対策として3つの効果があります。

(1)基礎控除額が増える

(2)生命保険の非課税枠が増える

(3)相続税の税率が下がることがある

 

 

(1)基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は次の算式で求めます。

 

基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円

 

養子縁組することによって、法定相続人が1人増え、基礎控除額が600万円増加します。

 

 

(2)生命保険の非課税枠が増える

生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。

 

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

 

養子縁組することによって、法定相続人が1人増え、非課税枠が500万円増加します。

 

 

(3)相続税の税率が下がることがある

相続人が増えると、相続人1人あたりの相続財産が少なくなります。

相続税は累進課税制度を採用しているので、課税対象の相続財産が大きいほど税率が高くなります。

 

養子縁組することによって、法定相続人が1人増えることにより、1人当たりの取得する相続財産が減少し、相続税が安くなる場合があります。

 

 

養子縁組には制限がある

法定相続人に含めることが出来る養子の人数には制限があり、被相続人に子どもがいるかどうかで異なります。

 

被相続人に実子がいる場合・・・法定相続人に含まれる養子は1人

被相続人に実子がいない場合・・・法定相続人に含まれる養子は2人

 

 

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