【公的介護保険制度】介護施設に入るための転居・・・住所地特例とは?

(最終更新日:2021年07月19日)

公的介護保険を運営しているのは各市区町村なので、住んでいる市区町村によって保険料や受けられる介護サービスの内容が異なります。
では、介護施設に入所するために転居した場合はどうなるのでしょうか。

公的介護保険制度とは

公的介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています。

公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。

 

 

どこに住むかで、介護事情が異なる

公的介護保険を運営しているのは各市区町村なので、住んでいる市区町村で支払う保険料と受けられる介護サービスの内容が異なります。

今後注目したいのは各自治体の人口の構成割合です。介護保険の財源は、65歳以上の人数が関係するからです。

 

 

 

例 高齢者人口の割合が伸びる街 多摩市

日本最大規模のニュータウンである多摩ニュータウンを有する東京都多摩市は、団塊世代が圧倒的に多い人口構成になっています。
そのため、下記のグラフのように、65歳以上の人口の割合が伸びていくと予想されます。

 

東京都多摩市の年齢3区分別人口構成比の推移
 (平成24年度以降は推計値)

 (出典)平成23年度 住民基本台帳及び多摩市将来人口推計

 

転居した場合、介護保険料や受けられる介護サービスはどうなるの?

通常の転居の場合

例えば、A市からB市に転居し住民票を移した場合、公的介護保険はB市の被保険者になります。

B市で定められた介護保険料を支払い、B市で定められた介護サービスを受けることになります。

 

特定の介護施設に入所するための転居の場合「住所地特例」が適用となる

しかし、A市にすむ人が有料老人ホームなどに入所するためB市に住民票を移した場合、公的介護保険は、施設入所前のA市の被保険者のままになります。

A市に介護保険料を払い、介護サービスなどもA市から受けます。

これを介護保険の「住所地特例」といいます。

 

介護保険は居住地の市区町村が保険者になるので、介護保険施設などが集中する市区町村の負担を抑えるためにこのような特例があります。

住所地特例が適用される対象施設は下記の通りです。

•特別養護老人ホーム

•介護老人保健施設

•介護療養型医療施設

•有料老人ホーム

•軽費老人ホーム

•ケアハウス

•適合高齢者専用賃貸住宅

•養護老人ホーム

まとめると

・住んでいる市区町村で、支払う公的介護保険料と受けられる介護サービスの内容が異なります。
・住所地特例が適用される介護施設に入所するための転居の場合、公的介護保険は引き続き施設入所前の住所地の被保険者となります。

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