医療保険の指定代理請求制度って、どんな制度なの?

(最終更新日:2019年12月18日)

医療保険の指定代理請求とはどのようなものなのでしょうか。

指定代理請求とは

被保険者本人が受取人の場合、何らかの事情で被保険者が保険金を受け取れない時に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れることをいいます。

 

指定代理請求ができるのは以下の場合です。
•傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
•治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

 

逆にいうと、このような状況になった時は、指定代理請求人がいないと保険金が受け取れないということです。では指定代理請求をするためには何が必要なのでしょうか。

 

指定代理請求人を決めておく

指定代理請求をするためには、契約時に「指定代理請求特約」を付加して、指定代理請求人を指定します。 なお、特約保険料は不要です。保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する場合もあります。
指定代理請求人に指定できる人の範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には下記の方です。

•被保険者の戸籍上の配偶者
•被保険者の直系血族
•被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

 

指定代理請求人はメンテナンスが必要

契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定したりや変更することが可能です。
以下のようなことがある場合は、指定代理請求人を確認および変更しましょう。

•指定代理請求人を知らない
•指定代理請求人を指定し忘れてしまった
•指定代理請求人が他界・入院してしまった
•結婚・離婚など、家庭環境が変わった

 

必要な時に保険金を受け取れるように、指定代理請求人をメンテナンスして、保険金を受け取る環境を整えておきましょう。
また、指定代理請求人の方に自分の医療保険の事を伝えておくことも重要です。

まとめると

・指定代理請求とは何らかの事情で被保険者が保険金を受け取れない時に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れることをいいます。
・いざというときのために指定代理請求人をメンテナンスしましょう。

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