自動車保険の対人補償と対物補償で保険金が支払われないケースとは?

(最終更新日:2020年11月24日)

日常生活における様々なリスクに対して、万が一の時に備える保険。
多くの契約者から保険料という形で財源を集めて、万が一の時の契約者に保険金を
支払う「相互扶助の精神」で成り立っております。
自動車保険ももちろん同様の「相互扶助の精神」で成り立っております。
ですが、意外なケースで保険金が支払われない場合がございます。
今回は「自動車保険(任意保険)の対人補償や対物補償で保険金が支払われないケース」について皆様に
ご説明してきたいと思います。

そもそも自動車保険の対人補償とはどんな補償?

自動車保険における対人補償とは「自動車事故において相手の自動車の搭乗者や歩行者などを死傷させ、

法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険」のことをいいます。

 

対人補償で保険金が支払われないケースとは?

次に挙げる4つのケースが対人補償の免責※1となり保険金は支払われないケースとなります。

※1 免責とは損害が発生しても保険会社が保険金を支払う責任を負わないことをいいます。

 

故意による免責

自動車保険(任意保険)の契約者や被保険者の故意によって生じた損害を補償の対象とすることは、

公序良俗※2に反することから保険金が支払われません。

※2 公序良俗とは社会的な妥当性が認められる道徳観をいい、公序良俗に反する法律行為は無効となります。

具体例① 保険金目的で契約者が歩行者と結託して接触事故を起こし、対人補償に関して保険会社から

保険金をせしめる行為では対人補償の保険金は支払われません。

 

異常危険による免責

次のような異常危険に基づく事故に基づく事故による損害に対しても保険金が支払われません。

・戦争・内乱・暴動など

・地震・噴火・津波

・台風・洪水・高潮

・核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故

具体例② 洪水により流されてきた自動車に衝突してけがを負ってしまった場合には対人補償の保険金は支払われません。

 

その他危険による免責

競技・曲技中に発生した損害に対しても保険金は支払われません。

具体例③ 自動車レース中にコースアウトにより観客に衝突してしまった場合は、対人補償の保険金は支払われません。

 

親族間での免責

被保険者の父母、配偶者、子に発生した損害に対して保険金は支払われません。

自動車保険の運転者は、基本的に加害者として損害賠償責任を負担する立場に立つ者です。

この為、加害者と被害者が親子、夫婦といった密接な関係にある家族の中では、

一般的に損害賠償請求は行わないというのが社会通念となっているためです。

具体例④ 車庫入れを誘導していた父に接触して重傷を負わせてしまった場合は、対人補償の保険金は支払われません。

(但し、被保険者の兄弟姉妹に発生した損害に関しては保険金が支払われる場合があります。)

 

自動車保険の対物補償とはどんな保険なのか?

自動車保険の対物補償とは「自動車事故において相手の自動車や財物などに損害を与え、

法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険」のことをいいます。

 

対物補償で保険金が支払われないケースとは?

次に対物補償による免責事由についてご説明致します。

対物補償も上記の対人補償の同じ事由で保険金が支払われない場合があります。

 

故意による免責

具体例⑤ 保険金目的で契約者と友人が結託して契約者が乗っている自動車が停車中の友人の自動車に衝突事故を起こした。

対物補償に関して保険会社から保険金をせしめる行為では対物補償の保険金は支払われません。

 

異常危険による免責

具体例⑥ 津波により流されてきた自動車が、隣の住人の住宅に衝突。

住宅が破損してしまったが対物補償の保険金は支払われません。

 

その他危険による免責

具体例⑦ 自動車レース中にコースアウトにより、自動車が飲食店に突っ込んでしまった。

この場合、対物補償の保険金は支払われません。

 

親族間での免責

具体例⑧ 里帰りをした時に実家の車庫入れをしようとしたが運転を誤ってしまいブロック塀を破損させてしまった。

この場合は対物補償の保険金は支払われません。

 

対物補償で保険金が支払われない特有の免責とは?

対物補償では上記の対人補償の同じ事由で保険金が支払われない場合に加えて、

対物補償特有の免責事由がございます。

 

使用または管理している財物に対する免責

記名被保険者が使用または管理している財物が滅失・破損・汚損した場合に、

それによって被保険者が被る損害に対しては保険金が支払われません。

具体例⑨ 運転を誤ってガードレールに衝突。その際に車内においてあった友人に借りたカメラを破損させてしまった。

この場合は友人に借りたカメラは上記の「管理している財物」に該当することから対物補償の保険金は支払われません。

 

本記事は一般的な自動車保険の内容に基づいて作成しております。そのため各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険会社や代理店にお問い合わせください。

まとめると

対人補償や対物補償では保険金が受け取れないケースがあります。

特に親族間での免責には注意が必要です。

父母や配偶者、子に対しては補償対象外となり、兄弟姉妹には補償対象となるなど、分かりにくいと感じる点もございます。

ご自身が加入している自動車保険の補償ではどんな場合が補償対象となるか?どんな場合が補償対象外となるのか?

一度保険会社や保険代理店にお問い合わせしてみては如何でしょうか?

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