すまい給付金最大50万円!給付金額、対象者、住宅の要件は?

(最終更新日:2019年12月18日)

すまい給付金という制度、ご存知ですか?
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
住宅購入という大きな支出を少しでも減らす制度をしっかり理解して賢く活用しましょう!

すまい給付金とは

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

 

 

すまい給付金の給付金額

すまい給付金は以下の計算式で算出されます。

 

すまい給付金の給付金額=給付基礎額×持分割合

 

収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

 

収入額(都道府県民税の所得割額)と給付基礎額(消費税率8%の場合)

収入額の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額
425万円以下6.89万円以下30万円
425万円超475万円以下6.89万円超8.39万円以下20万円
475万円超510万円以下8.39万円超9.38万円以下10万円

※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、上の表とは異なります。給付額の対象となる収入額の目安は他の都道府県と同じです。

 

 

収入額(都道府県民税の所得割額)と給付基礎額(消費税率10%の場合)

収入額の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額
450万円以下7.6万円以下50万円
450万円超525万円以下7.6万円超9.79万円以下40万円
525万円超600万円以下9.79万円超11.9万円以下30万円
600万円超675万円以下11.9万円超14.06万円以下20万円
675万円超775万円以下14.06万円超17.26万円以下10万円

※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

 

 

すまい給付金の対象者

すまい給付金の対象者となる主な要件は下記の通りです。

(1)住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する者

 

(2)収入が一定以下の者

【消費税率8%の場合】収入額の目安が510万円以下

【消費税率10%の場合】収入額の目安が775万円以下

※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

 

(3)住宅ローンを利用しない場合のみ】年齢が50才以上の者※

※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

 

 

すまい給付金の給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。

(1)引上げ後の消費税率(8%もしくは10%)が適用されること

(2)床面積が50㎡以上であること

(3)第三者機関の検査を受けた住宅であること等(※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります)

 

中古住宅については、宅地建物取引業者による再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。

消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となります。

 

 

すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象となります。

 

 

すまい給付金の申請方法

すまい給付金の申請は、給付申請書に必要書類を添付して、全国のすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請する必要があります。

 

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