【相続対策】法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3種類

(最終更新日:2019年12月18日)

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成年後見制度とは

成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 

成年後見制度は、任意後見制度と、法定後見制度の2つからなります。

さらに、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。

 

 

法定後見制度「後見」

対象 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠けているのが通常の状態の者

(常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合)

申立人 ・配偶者

・4親等内の血族

・3親等内の姻族

・検察官

・市区町村長

など

権限 成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

 

 

法定後見制度「保佐」

対象 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者

(簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合)

申立人 ・本人

・配偶者

・4親等内の親族

など

権限 保佐人は、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を持ちます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

 

 

法定後見制度「補助」

対象 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者

(大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合)

申立人 ・本人

・配偶者

・4親等内の親族

など

※本人の同意が必要

権限 補助人は、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権または同意権(取消権)を持ちます。

 

 

 

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