貯蓄型生命保険の「利回り」を考える(生命保険料控除の恩恵)

(最終更新日:2019年12月18日)

「利回り」というと株式や投資信託などを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、保険にも「利回り」があります。
ここでは貯蓄性のある保険の「利回り」を税金の優遇も含めてみていきましょう。

貯蓄型の生命保険

貯蓄型の生命保険は解約返戻金があります。保険を使わなかった場合にも、解約すればある程度の解約返戻金が返ってきます。
一方で、掛け捨ての保険に比べ保険料が割高になっています。
貯蓄型の保険の中には、一定期間保険料を支払えば、それまで払い込んだ保険料を上回る解約返戻金を受け取ることが可能な商品があります。
しかし、現在の低金利市場においては、円建ての保険商品の利回り(予定利率)も低くなっているので、ドル建ての保険商品等を検討する方が増えています。

 

 

生命保険料控除という税金の優遇がある

さらに、保険には生命保険料控除という税金の優遇があります。
生命保険料控除とは、毎年、確定申告や年末調整などで、1年間に支払った生命保険料に対して税金の控除が受けられるものです。
ここでは、税金の還付金をリターンとみなして「利回り」を考えてみましょう。

現時点で生命保険にまったく加入していない人が、年間保険料8万円の貯蓄型の一般生命保険に加入した例をみてみましょう。

 

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の場合

1年間に支払う保険料は8万円で、所得税の所得控除は4万円、住民税の所得控除は28,000円になります。
その人の課税所得が500万円の場合、所得税の税率は20%なので、4万円×20%=8,000円が還付されることになります。
また住民税(所得割)では28,000円の10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)=2,800円が還付されます。
還付額は、所得税と住民税合わせて10,800円となります。

年間保険料8万円を投資金額、還付額10,800円をリターンだと考えれば、単年計算で年利13.5%になります。
保険は、保険本来の保障という機能を持ちながら、税金の優遇も含めた貯蓄性にも魅力がある商品といえるでしょう。

※生命保険料控除額の計算方法は「生命保険料控除について」をご覧ください。

 

参考までに下記に所得税の税額速算表を記載します。

 

所得税の税額速算表(国税庁HPより)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

※各種税制は令和元年6月1日現在のものです。

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