生命保険を活用して遺産分割をスムーズに(代償分割)

(最終更新日:2019年12月18日)

簡単3ステップ!老後資金シミュレーションページへのバナー,保険相談サロンFLP

遺産分割の種類は3種類

遺産分割の方法には、次の3種類があります。

 

遺産分割の方法内容
現物分割遺産を現物のままの状態として、取得者を決める方法
換価分割遺産を売却して、売却代金を分割する方法
代償分割共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を与える方法

 

 

代償分割が行われるケース

代償分割が行なわれるのは、遺産が不動産などの分割しにくいものである場合です。

 

不動産は共有持ち分という形で分割することはできますが、共有持ち分の場合、所有者全員の合意が必要になり、のちのちのトラブルになる可能性があります。また、さらなる相続が発生した場合、共有者が増え、土地の売却等の取引がより難しくなってしまいます。

 

また、土地の分筆(土地を分割すること)という方法もありますが、土地の評価そのものが下がる可能性があるというデメリットがあります。

 

このような場合に、代償分割が行なわれます。

具体的には、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法です。

 

 

代償分割の例

(例)相続人2人、相続財産は土地2,000万円と現金1,000万円

この場合、一方が土地、他方が現金を相続したとすると、現金を相続した方が不公平感を持ち、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。

 

そこで、土地2,000万円を相続した相続人から現金1,000万円を相続した相続人に500万円の現金を渡せば、財産価値は、両者とも1500万円となり、合意できる可能性があります。これを代償分割といいます。

 

 

代償分割に生命保険を活用

上記の場合で土地2,000万円を相続した相続人が代償金500万円を準備できない場合、どうしたらいいでしょうか?

 

代償金は分割払いにすることもできますが、支払いが滞ってしまう可能性もあります。また、代償金を回収するための最後の手段としては民事訴訟を起こして、差し押さえ、強制競売といったことをしなければならない、といった可能性もあります。

 

生命保険を活用すれば、そのような問題を解決することができます。

具体的には、被相続人を被保険者、土地2,000万円を相続する相続人を受取人とした生命保険をかけます。

そうすると、死亡保険金として、確実に現金を準備することができます。また、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産ですから、遺産分割の対象にはなりません。代償金として使用することも可能です。

 

生命保険での代償分割を考える場合は、契約者、保険料、相続税や贈与税など、慎重に検討する必要があります。専門家に相談するとよいでしょう。

 

 

困ったら専門家に相談を

保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。

あんしん相続サポートの詳細はこちら

 

 

この記事のURLとタイトルをコピーする

記事カテゴリ一覧