【公的介護保険】高額介護合算療養費制度とは?

(最終更新日:2021年07月19日)

1年間に払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が支給される「高額介護合算療養費制度」について紹介します。

公的介護保険制度とは

公的介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています。

公的介護保険制度では、市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担で介護サービスが利用できます。

 

 

高額介護合算療養費制度

「高額介護合算療養費制度」とは、介護保険のサービスを受けている人が1年間(8月から翌年7月まで)に払った医療保険と介護保険の自己負担額(医療保険は高額療養費制度、介護保険は高額介護サービス費による限度額を適用後)を合計した額が一定の限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。

 

国民健康保険+介護保険の自己負担限度額

年齢所得区分国民健康保険+介護保険
の自己負担限度額(年額)
70歳未満基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯
212万円
基礎控除後の所得が
600万円超から901万円以下の世帯
141万円
基礎控除後の所得が
210万円超から600万円以下の世帯
67万円
基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯
60万円
低所得者
(住民税非課税世帯)
34万円
70歳から74歳課税所得145万円以上67万円
課税所得145万円未満56万円
低所得231万円
低所得119万円

 

 

高額介護合算療養費制度の申請方法

「高額介護合算療養費の支給を受けるには、加入している介護保険と医療保険の両方の窓口で申請することが必要です。
※ただし、市町村が運営する国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、一つの窓口でまとめて申請できる場合があります。

支給額は負担額の比率に応じ介護と医療の保険者から支給されます。

※各種制度は2015年8月現在の内容です。

まとめると

・「高額介護合算療養費制度」により、1年間に払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。

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