日本に在留している外国人で日本語があまり理解できない方が自動車保険(任意保険)に加入する方法

(最終更新日:2020年10月20日)

出入国在留管理庁によると令和2年6月末の在留外国人数は,288万5,904人で,
前年末に比べ4万7,233人(1.6%)減少となっております。※1

在留外国人288万人の方々の中には当然、日本語を流ちょうに話す方や理解をできる方も多いですが、
逆にあまり理解できない方もいらっしゃるかと思います。
今回は日本に在留している方で日本語があまり理解できない方は、自動車保険(任意保険)に加入できるのか?
加入できる場合にはどのような自動車保険(任意保険)を選べばよいのか?についてご説明してきたいと思います。

自動車保険(任意保険)に加入できるのか?

自動車保険(任意保険)に加入する前提として下記の二点が必須となります。

 

運転免許証の保有していること

日本国内で運転するためには、道路交通法第64条と同法第107条の2より

次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

1) 日本の運転免許証

2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証

3)自動車等の運転に関する外国の運転免許証 ※2

※2 国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証であることが必須

※2 政令で定める者 ※2 が作成した日本語による翻訳文が添付されていることが必須

自動車保険(任意保険)に加入する者は、上記のいずれかの運転免許証の所持が必要となります。

 

申込書類や約款の日本語が理解できること

契約者が日本語の申込書類や約款、重要事項説明の内容を正しく理解し、読み書きができることが必要になります。

事故が発生をした場合に補償内容について正しく理解をしていないと加害者になった場合でも被害者になった場合でも、

後々大きなトラブルに発展する可能性があるためです。

 

日本語があまり理解できない方は自動車保険(任意保険)どうすればよいのか?

では、申込書類や約款の日本語があまり理解できない方は自動車保険(任意保険)が無い状態で運転をしないといけないのでしょうか?

実はそうとも限りません。

日本語が理解できる家族や親族が契約者や記名被保険者になり、それに合わせた補償範囲に設定をすれば、

申込書類や約款の日本語があまり理解できない方でも自動車保険(任意保険)の補償を持つことができます。

 

次のモデルケースを元に具体的にご説明致します。

・男性A様 日本国籍 日本語での理解が可能。  運転免許証を所持。

・女性B様 外国籍  日本語があまり得意でない。国際運転免許証を所持。

・A様とB様は昨年ご結婚されて今後も日本に永住予定。お二人とも日本国内での運転を希望。

 

B様が自動車保険(任意保険)に申込…B様が日本語の申込書類や約款が理解できない場合は申込が出来ない可能性があります。

A様が自動車保険(任意保険)に申込…A様は日本語の申込書類や約款が理解できる為、申込が可能です。

そしてB様が日本国内で自動車保険(任意保険)の補償を持ちながら運転ができるように、

運転者範囲を「契約者とその配偶者」に設定しましょう。

このように日本語が理解できる家族や親族が契約者・被保険者となり、それにあわせた補償範囲に設定をすれば

申込書類や約款の日本語があまり理解できない方でも自動車保険(任意保険)の補償を持つことができます。

 

具体的にはどんな保険会社で自動車保険(任意保険)に加入すればよいのか?

それでは申込書類や約款の日本語があまり理解できない方には、どのような自動車保険(任意保険)に

加入すれば良いのでしょうか?

 

外国語で事故対応をしてくれる保険会社の自動車保険(任意保険)

自動車保険(任意保険)を選ぶ際には重要となるのが、万が一の事故があった場合の対応です。

日本人であっても事故があった場合に冷静に対応することが難しい中で、あまり理解ができない方が

日本語を使って冷静に対応することは至難の業。

母国語で対応できることはどれほどの安心につながるかは優に想像が出来ます。

そのためにも日本語があまり理解できない方は、外国語で事故対応をしてくれる保険会社の

自動車保険(任意保険)を選ぶとよいでしょう。

例えば東京海上日動火災保険株式会社では英語・中国語(北京語)・韓国語など・17ヶ国語で通訳会社を介して

事故の受付を行っています。

自動車の故障に関するご相談、レッカー手配にも対応しており連絡者と保険会社間のコミュニケーションを手助けしてくれます。

自身が得意な言語で事故対応できる保険会社を探してみるとよいでしょう。

 

本記事は一般的な自動車保険の内容に基づいて作成しております。そのため各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険会社や代理店にお問い合わせください。

※1 出典 出入国在留管理庁 令和2年6月末現在における在留外国人数について

まとめると

日本に在留している外国人が自動車保険(任意保険)を持つためには、
運転免許証の所持と申込や約款の日本語での理解が必要になります。
日本に在留している外国人で日本語があまり理解できない方でも、自動車保険(任意保険)を持つ方法はあります。
自動車保険(任意保険)を検討される場合には、事故対応の際に外国語で対応可能な保険会社を選ばれると良いでしょう。

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