自動車保険は自動車を持っていなくても必要?

(最終更新日:2020年09月02日)

一般財団法人自動車検査登録情報協会が集計したデータによると平成31年3月末現在における自家用乗用車(登録車と軽自動車の合計)の世帯当たり普及台数は1.052台となっております。(注1)
またその中でも東京都、大阪府、神奈川県といった地域では世帯当たりの普及台数が1台以下とおり、都市圏に住んでいる世帯ほど、自動車免許証はもっているけど自動車自体は持っていないという世帯が多いようです。
だから「自動車持っていないから、自動保険は不要だよね!」という考え方をするのは少し早計です。
今回は自動車を持っていなくても自動車保険が必要な場合がありますのでご紹介致します。

他人の自動車を借りたときは要注意!!

突然ですがクイズです。自動車を持っていなくても自動車保険が必要な場合ってどんな時でしょうか?

正解は「他人の自動車を借りた場合」です。

例えば、自分が友人の自動車を借りて運転しているときに、事故を起こしてしまった場合、その自動車保険の補償範囲(年齢や運転者の範囲)によっては必ずしも補償を受けられるとは限りませんのでご注意下さい。

また仮に補償対象となる範囲であったとしても、その友人(=契約者)が等級ダウンを嫌がり自動車保険を使うことを承諾しない場合も考えられます。

(自分が運転していて事故を起こしてしまい保険を適用した場合、友人の自動車保険は翌年から等級がダウンして翌年以降の保険料が上がってしまいます。これを友人が嫌がり承諾しない場合が考えられます。)

 

他人の自動車を借りる場合には事前に「1日保険」や「ドライバー保険」に加入しましょう。

では他人から自動車を借りる場合にはどうしたら良いのでしょうか?方法は2つあります。

 

1日保険

大手損害保険会社が最近強化している保険で保険の名称の通り「1日(24時間)」だけの補償になります。

補償内容は対人補償、対物補償、搭乗者傷害といった補償の基本となる部分がきっちりと準備されております。

保険会社によっては追加で車両保険も追加で準備できます。

保険期間が1日と短いため保険料の数百円から加入することが出来ますが等級や年齢条件では変わらずどなたでも均一保険料となります。

この補償があれば友人の保険の補償範囲や補償の承諾などを心配せずに運転をすることが可能です。

「今日だけ借りる。」「今週末だけ借りる。」といったワンポイントで借りる場合には便利ですね。

 

ドライバー保険

上記の「1日保険」がワンポイントであるのに対して長期で借りる場合にご検討頂きたいのが「ドライバー保険」という保険です。

保険料は等級や、年齢条件(21歳以上か21歳未満)で変わります。

補償内容は「1日保険」とほぼ同様で対人補償、対物補償、搭乗者傷害といった補償の基本となる部分はしっかりと補償されております。

特に違う点は補償期間で原則1年間補償となります。

「1日保険」と同様にこの補償があれば友人の保険の補償範囲や補償の承諾などを心配せずに運転をすることが可能です。

長期で借りる場合や借りる頻度が高い場合などには便利ですね。

 

本記事は一般的な自動車保険の内容に基づいて作成しております。そのため各保険会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは各保険会社や代理店にお問い合わせください。

注1 (出典 一般財団法人 自動車検査登録情報協会 News Release 1 世帯当たり 1.052 台に― 自家用乗用車(登録車と軽自動車)の世帯当たり普及台数―)

 

まとめると

自動車自体を持っておらず他人の自動車を借りる場合には、必ず自身で補償を準備することが良いでしょう。
そして借りる期間と補償内容によって「1日保険」と「ドライバー保険」を上手に使い分けることが良いでしょう。

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