遺族基礎年金の受給額の計算方法(平成29年度)

(最終更新日:2019年12月18日)

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

 

 

遺族基礎年金の受給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

 

 

「子」とは

・18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)

・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。

・婚姻していないこと。

 

 

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金=基本額779,300円+加算額(子の人数に応じて異なる)

子のいる配偶者の場合

基本額加算額合計額
子が1人779,300円224,300円1,003,600円
子が2人448,600円1,227,900円
子が3人523,400円1,302,700円

 

 

子だけの場合

基本額加算額合計額
子が1人779,300円779,300円
子が2人224,300円1,003,600円
子が3人299,100円1,078,400円

 

・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

 

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