激変緩和措置

(最終更新日:2017年10月04日)

火災保険における激変緩和措置とは、2010年1月1日以降の住宅の火災保険に関する建物構造級別の改定時の経過措置のことを指します。
建物構造級別の改定により、旧構造体系であったA構造、B構造、C構造、D構造からマンション構造(M構造)、耐火構造(T構造)、非耐火構造(H構造)に移行しました。
その際、旧構造体系のB構造・改定後の構造(級別)がH構造となる場合、大幅な保険料負担増があり、それを防ぐための経過措置として、「激変緩和措置としての構造級別」が設けられました。

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