生命保険を活用した相続対策【2.もめない遺産分割】

(最終更新日:2019年12月18日)

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遺産分割でもめないようにすることができる

相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまらず、争いが起きるケースが多々あります。

生命保険を活用すればそういったもめごとを未然に防ぐことができます。

 

 

生命保険の特徴

・受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができる

・生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となる

 

 

(1)相続人が複数いる場合

(例)相続財産が現金2,000万円、相続人が妻と子ども2人

この場合、どのように分けたらよいでしょうか。

「妻には多く残したい」とか「子どもには平等に分けてあげたい」といった想いがあったとしても、死後の妻と子ども遺産分割協議にゆだねると、確実にそうなるとは限りません。

生命保険を活用し、生前のうちに受取人を指定しておけば、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。

 

 

(2)遺産が分割しにくい場合

(例)相続人2人、相続財産は土地2000万円、現金1000万円

この場合、どのように分けたらよいでしょうか。

一方が土地、他方が現金を相続したとすると、現金を相続した方が不公平感を持つに違いありません。

土地を分割したり、共有にすることも可能です。

しかし、分割することで土地の価値が下がってしまうことがあります。

また、共有にするとさらなる相続が発生した場合、共有者が増え、土地の売却等の取引が非常に難しくなってしまいます。

 

そこで、公平な分割方法として、「代償分割」という方法があります。

具体的には、土地を相続した相続人から現金を相続した相続人に500万円の現金(これを代償金といいます)を渡します。そうすれば両者とも1500万円相当の相続財産を受け取ることになります。

 

生命保険を活用すれば、この代償分割が非常にスムーズに進められます。

具体的には、代償金を払うことになりそうな相続人を受取人とした生命保険をかけます。死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産ですから、遺産分割の対象にはなりません。代償金として使用することも可能です。

また、確実に現金を準備することができます。代償金が足りず、分割協議が合意に至らない事態を回避することができます。

生命保険での代償分割を考える場合は、契約者、保険料、相続税や贈与税など、慎重に検討する必要があります。専門家に相談するとよいでしょう。

 

 

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