【不動産を活用した相続対策】小規模宅地の特例とは?

(最終更新日:2019年12月18日)

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小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を全て満たす土地について、一定の面積までであればの相続税評価額を50%~80%減額できる制度です。

 

 

小規模宅地の特例の要件

下記の条件を満たす必要があります。

(1)被相続人または被相続人と同一生計親族の事業用または居住用になっていた宅地等

(2)建物等の敷地となっているもの

その他、要件が非常に複雑なのでここでは割愛します。

 

 

小規模宅地の特例の意義

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産です。そのような財産に相続税をかけてしまうと相続人の生活を脅かす可能性もありますので、このような特例が設けられています。

 

 

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