【相続税対策】生前に購入したお墓は相続財産に含まれない

(最終更新日:2019年12月18日)

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お墓の購入は生前に

生前に購入したお墓は相続財産に含まれないのですが、死後に購入したお墓の費用は相続財産から控除することができません。

相続税対策としては生前にお墓を購入する方がよいでしょう。

 

 

お墓は相続財産に含まれない

下記の祭祀財産は、相続財産に含まれることはないため、相続税の対象となりません。

・お墓

・仏壇

・家系図

・位牌

つまり、生前にお墓や仏壇を購入することで、相続財産が減り、相続税の節税につながります。

 

 

死後の購入では節税効果がない

一方、「墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚」等は死後に相続財産の中から購入しても相続財産から控除することはできません。

つまり、死後に相続財産の中からお墓や仏壇を購入しても相続税の節税にはならないということです。

 

 

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