【指定代理人請求】被保険者ががんの保険金請求ができない場合

(最終更新日:2020年03月12日)

がん保険に加入していても、がんであることを告知されなかったら、そもそも保険金を受け取ることはできるのでしょうか。

指定代理請求人を設定すれば大丈夫

がん保険の給付金の手続きは原則として被保険者本人が行う必要があります。
しかし、がんにかかったのにやむ終えない事情で請求手続きができないときのために、「指定代理請求人」を設定することができます。
指定代理請求とは、被保険者本人(受取人)が
• 事故や病気などで寝たきり状態となり、本人が意思表示できない場合
• がんなどの病名や、余命6ヶ月以内であることが、本人には告知されていないで、家族のみが知っている場合

などの事情で被保険者が保険金を受け取れない時に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れる制度のことです。

 

指定代理請求人に加入した保険の内容を伝えましょう

指定代理請求人を設定しても、指定代理請求人がその保険の内容を知らなかったら請求のしようがありません。
指定代理請求人の人には必ず自身が加入した保険の内容を伝えておくようにしましょう。

 

指定代理請求人をメンテナンスしよう

指定代理請求人は、加入後に追加指定することもできます。
現在の保険に設定が無い場合は手続きを行いましょう。
また、定期的にメンテナンスすることも重要です。
以下のようなことがある場合は、指定代理請求人をメンテナンスしましょう。
• 指定代理請求人を知らない
• 指定代理請求人が他界・入院してしまった
• 結婚・離婚など、家庭環境が変わった

 

必要な時に保険金を受け取れるように、指定代理請求人をメンテナンスして、保険金を受け取る環境を整えておきましょう。

まとめると

・いざというときに給付金を受け取れるように指定代理請求人を設定し、メンテナンスしましょう。

記事カテゴリ一覧