傷害基礎年金、傷害厚生年金の受給金額例(会社員/自営)

(最終更新日:2019年12月18日)

傷害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合には傷害基礎年金が受け取れます。

病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに厚生年金に加入していた場合には、障害基礎年金に上乗せして傷害厚生年金を受け取れます。

 

 

傷害基礎年金、傷害厚生年金の受給例(自営業の場合・平成28年度)

夫:自営業者 傷害等級2級に認定された

妻:自営業者 40年間国民年金に加入予定

子:2人

夫が傷害等級2級に認定されると傷害基礎年金が受け取れます。子が18歳に到達するまでは子の加算を受け取れます。

また、妻が65歳になると老齢基礎年金を受け取ることができます。

 

 

傷害基礎年金、傷害厚生年金の受給例(会社員の場合・平成28年度)

夫:会社員 平均標準報酬月額35万円(平均標準報酬額45万円)、加入期間15年(平成15年4月以降13年)、傷害等級2級に認定された

妻:専業主婦 40年間国民年金に加入予定

子:2人

夫が傷害等級2級に認定されると傷害基礎年金及び傷害厚生年金が受け取れます。子が18歳に到達するまでは子の加算を受け取れます。

妻が65歳になるまでは配偶者の加給年金受け取れます。

また、妻が65歳になると老齢基礎年金を受け取ることができます。

 

・本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

 

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