【相続対策】暦年贈与と相続時精算課税制度

(最終更新日:2019年12月18日)

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財産贈与には2つの方法

財産贈与の方法には(1)暦年贈与(2)相続時精算課税制度という2つの方法があり、どちらかを選択します。

 

相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことができません。年間110万円の基礎控除も適用できません。

 

 

(1)暦年贈与

課税対象額=贈与金額‐110万円(基礎控除)

贈与税額=課税対象額×8段階の税率(10%~55%)

 

 

(2)相続時精算課税制度

一般贈与の場合、2,500万円まで贈与しても贈与税は非課税となります。

2,500万円超は一律20%の贈与税がかかります。

 

 

暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

暦年贈与 相続時精算課税制度
贈与者 誰でも可 60歳以上の親・祖父母
受贈者 誰でも可 20歳以上の子・孫
贈与財産 何でも可 何でも可
選択の届け出 不要 必要
非課税金額 110万円

(年単位)

2,500万円

(複数年)

税率 10%~55%の8段階 一律20%
相続税課税分 相続税と切り離して計算

※相続開始前3年以内の贈与は贈与価格を相続財産に加算

相続税の計算時に精算(合算)

 

 

専門家に相談しよう

暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを利用すればいいかはケースによって異なりますので、専門家に相談するとよいでしょう。

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