旧長期損害保険料

(最終更新日:2017年10月04日)

長期損害保険料とは、損害保険料控除制度において控除対象となる、
保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる損害保険契約の保険料を指します。
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
地震保険料控除の対象とすることができます。(平成25年4月1日現在)

(1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

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