金融類似商品の課税

(最終更新日:2017年10月04日)

金融類似商品とは、預貯金ではないが、預貯金と同じように利用される商品で、
利子所得と同じく源泉分離課税が適用されるものをいいます。
金融類似商品に該当するものから得られる利益は、実質的に利子とみなし、
利子所得と同じく20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分類課税が適用されます。

下記のような場合、保険商品でも税法上では「金融類似商品」に位置づけられます。
・5年以内に満期になる一時払養老保険
・5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や
一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合

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